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保険の加入に健康診断は必要?診断結果提出のメリットを解説

医療保険や生命保険に加入するとき、健康診断が必要になるケースがあります。

 

過去に病気の経験があったり健康に不安があったりすると、提出によって入れなくなるのでは?と不安に思うかもしれません。

しかし、健康診断の提出には正しい告知ができるというメリットもあります。

 

そこで今回は、保険加入時の健康診断結果提出について、メリットとあわせて解説します。

保険の加入時の健康診断は義務ではない

 

保険に加入するとき、保険の対象である被保険者は、現在の健康状態や過去の病歴を保険会社に告知する義務があります。

 

一方、加入時の健康診断は原則として不要です。

基本的には、被保険者は保険会社所定の告知書に記入する形で告知を行い、その内容を元に保険会社が加入可否を査定します。

 

ただし、保険金額が高額になる生命保険契約や、一部の医療保険においては、被保険者に健康診断(もしくは健康診断結果表の提出)を求めることがあります。

その場合は、健康診断書の提出が必要です。告知義務と健康診断書のかかわりについて、詳細を見ていきましょう。

 

 

保険の告知義務とは:

 

保険における「告知」とは、保険加入者の公平性を保つために必要な義務です。

 

たとえば、すでに健康状態がよくない人や危険度の高い仕事についている人が健康な人と同条件で保険に入ると、どうなるでしょうか。

加入時点で保険金・給付金を受け取る可能性の高い人と可能性が低い人が同じ保険料では、公平性が保たれませんよね。

そこで保険会社は、告知義務を設けることによって加入者の公平性を保つようにしているのです。

 

したがって、保険加入時の告知は必須です。

ただ、告知の種類によっては健康診断が必要になることもあります。

 

 

<告知の種類>

  • 被保険者が告知書を記入し、保険会社に提出する(書類提出のみ)
  • 被保険者が告知書を記入し、自身の健康診断結果とあわせて提出する(書類提出のみ)
  • 被保険者が告知書を記入し、そのうえで生命保険面接士と面談する代用診査(対面)
  • 保険会社が指定した医師による対面診査が行われ、医師が告知書を作成する(対面)

 

Web上で申し込む「ネット完結型保険」や郵送で告知書を提出する「通信販売の保険」の場合は、告知書の提出のみで加入するものが一般的です。

 

しかし、保険金額が大きい場合など、一部の保険では告知書とあわせて健康診断結果の提出を求められたり、対面の診査が行われたりします。

 

 

 

【要注意】事実を告知しなければ告知義務違反になる:

 

告知書の提出において、書面・対面問わず事実を記入しなかったり、事実と異なることを記入したりすると告知義務違反となります。

 

告知義務違反が発覚した場合には保険契約を解除される可能性があるため、告知書の記入については最新の注意をはらいましょう。

保障を得るための保険加入で契約解除になれば、結果として保障を得られず本末転倒になります。

 

故意でなくても、うろ覚えで書いた告知内容が間違っていた結果、告知義務違反になってしまうケースも考えられます。

そのような「うっかり」で生じる告知義務違反を防ぐために活用できるのが、健康診断書です。

 

 

健康診断書を利用すれば正しい告知ができるというメリットがある

 

先述したとおり、一部の保険を除き、保険加入時の健康診断書提出は義務ではありません。

 

しかし、健康診断書を元に現在の健康状態や過去の傷病歴を記入すれば、より正しい告知ができるというメリットがあります。

記憶だけを頼りに告知書を書くよりも、健康診断結果という事実を元に告知書を書くほうが告知義務違反は防げるでしょう。

 

また、健康診断書によって正しい病状・健康状態が把握できることでリスクが絞られ、保険会社の引受基準をクリアしやすくなる側面もあります。

なぜなら保険会社は、健康診査において過去3年以内の健康状態の傾向を特に注視しているからです。

 

たとえば、告知の必要がある病歴がある場合。告知書だけでは直近の傾向を把握できず、病歴のリスクが判定できません。

保険会社は「再発の可能性があるかもしれないので、引き受けは難しいかも」と疑います。

 

しかしここで健康診断書の提出があれば「過去に病歴はあるが現在の経過を細かく見る限り、病気の再発リスクは低そう。条件付き契約で引き受けできるかも」と判断される可能性があります。

健康診断書があれば保険会社は正確なリスクを判定できるため、こうして条件付き契約が認められやすくなるケースもあるのです。

 

また、一部の保険では健康診断書の提出によって保険料割引を受けられることがあります。

健康診断で特に問題がなければ、保険料を安くできるというメリットもあるため、健康診断書はうまく活用しましょう。

 

 

健康診断の結果で「要経過観察」「要検査」の指摘があった場合の対処法

 

「健康診断書は手元にあって提出できるけど、健康診断の結果で指摘があったので不安」という人もいるのではないでしょうか。

 

<一般的な健康診断の結果判定>

  • 異常なし(正常、軽度の所見ありだが健康上問題なし、生活注意など)
  • 異常あり(要経過観察、要検査、要治療など)
  • 要再検査(判定不能など)

 

ここでは、上記の結果で「異常あり」や「要再検査」となっている、つまり指摘がある場合の対処法を解説します。

 

 

 

「要検査」や「要治療」の場合:

健康診断書の要検査や要治療の場合、保険会社としてはこの先の病状や健康リスクを正確に判定できないことから、引き受けを断る可能性があります。

 

先述したとおり、保険会社は過去3年以内の健康状態の傾向を注視しています。

要検査や要治療といった結果だけでは、こうした傾向を確認することが難しいため、引き受けを断られてしまう可能性があるのです。

 

そのため要検査や要治療の指摘がある場合は、必ず再度検査・治療をして病状を正確に把握しましょう。

仮に改善傾向にあれば、診査に通る可能性もあります。

身体のためにも、まずは今できる検査や治療を受けたうえで告知することをおすすめします。

 

 

 

「要経過観察」の場合:

要経過観察は、現状できる治療や検査がないことを意味します。

そのため、現時点では様子見という検査結果をありのまま告知書に記入しましょう。

 

要経過観察の指摘があるにもかかわらず、その事実を記載しない、あるいは虚偽の内容を記載すると告知義務違反になります。

たとえその段階で契約できたとしても、保険金・給付金請求時の調査で虚偽の事実が発覚すれば、契約を取り消されてしまう可能性があります。

せっかくの保障を受けられないばかりか、契約まで取消しになってしまうのです。

 

告知義務違反には何のメリットもありません。

告知に不安がある人は保険会社や募集人のサポートを受けたうえで正しくありのままの健康状態を告知しましょう。

 

 

まとめ

 

保険加入において、健康診断は義務ではありません。

しかし健康診断結果を元に記入したり、健康診断書を提出したりすることによって、保険会社は被保険者の健康状態について正確なリスクを判定できます。

 

正確なリスクを判定できれば、保険に加入できる可能性が高くなる、割引の適用で保険料が安くなるといったメリットがあります。

直近で受けた健康診断書がある場合は、それを活用して正しい告知を行いましょう。

 

健康診断で指摘があり、「要検査」や「要治療」の指摘がある人は、まず直近の健康状態を正確に把握しましょう。

一方で、指摘内容が「経過観察」の場合は現状できることがないため、まずはありのままを告知してみてはいかがでしょうか。

いずれの場合も、健康診断書の提出によって過去数年の健康状態の傾向を保険会社に伝えられるため、保険会社によっては条件付契約などで診査に通る可能性があります。

 

絶対にしてはならないことは、検査結果を隠したり虚偽の告知をしたりすることです。

何度もお伝えしているように、告知義務違反にはデメリットしかありません。

告知義務違反についてはこちらの記事でも解説しているため、あわせて確認してみてくださいね。

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:

教えて!告知義務違反の重大な過失とは?

 

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