退職金は、長年にわたって企業に貢献してくれた従業員の勤労をたたえ、退職後も生活できるように支給されるお金です。老後生活を送るうえでの貴重な資金源となることもあり、退職金の受取額にかかる所得税や住民税の負担は、重くならないように配慮されます。
ただし、退職金に加えてiDeCoの老齢給付金を受け取ると、税負担の軽減効果が薄れてしまうかもしれません。
本記事では、退職金を受け取る際にかかる税金の計算方法やiDeCoの老齢給付金もあわせて受け取るときの注意点などを解説します。
退職金を受け取るときは「所得税」と「住民税」がかかる
勤務先から受け取った退職金は、所得税や住民税、復興特別所得税の課税対象になりますが、税額の計算方法は受け取り方によって異なります。
退職金は、一括受取だけでなく年金受取を選択できることがあります。ここでは、退職金にかかる税金の計算方法を、受取方法ごとにみていきましょう。
関連記事:【2022年から変更】勤続5年以下だと退職金の税金が増える?「退職所得課税の適正化」とは
一時金として受け取る場合の計算方法
退職金を一時金で受け取る場合は「退職所得」という扱いになり給与所得など他の所得とは分けて税額を計算します。これを「分離課税」といいます。
また、勤務先で所定の手続きをすると退職金にかかる税金は源泉徴収されるため、確定申告をして自分自身で納税をする必要はありません。源泉徴収は、勤務先が退職金から税金を差し引き、代わりに納税してくれる制度のことです。
退職所得の計算方法は、次の通りです。
- 退職所得:(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1/2
退職金の収入金額から控除される退職所得控除額の計算方法は、次の通りです。
※画像引用:国税庁「退職金と税」
退職所得を計算するとき、勤続年数については一年未満の端数を切り上げます。例えば、勤続年数が29年2か月である場合は、30年として退職所得を計算します。
退職所得が計算できたら、所得税の税額表を用いて、所得税額を計算します。
計算方法は、以下のように行います。
- 所得税額:A × B − C
※画像引用:国税庁「退職金と税」
また、2037年(令和19年)までは復興特別所得税もあわせて納めます。
復興特別所得税の計算式は「所得税額(基本所得税額)×2.1%」です。
なお、退職所得にかかる住民税には、前年の所得に応じて金額が決まる「所得割」のみが課税されます。
所得割の計算方法は「課税退職所得金額×税率(原則10%)」です。
給与やボーナスを受け取ったときとは異なり、所得にかかわらず均等な金額である「均等割」は課税されません。
年金で受け取る場合の計算方法を解説
退職金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税の課税対象になります。雑所得には、他にも「国から支給される公的年金」「個人年金保険に加入して受けとって保険会社から受け取った年金」などがあります。
退職年金が雑所得となる場合、税金がかかるのは1年間に受け取った年金額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。公的年金等控除額は、以下の通り受給する人の年齢や収入金額の合計によって決まります。
※画像引用:国税庁「 No.1600公的年金等の課税関係」
年金受取を選ぶと、給与と同じように一定期間決まった金額を受け取れます。一方で退職所得控除の恩恵が受けられないため、一括受取よりも手元に残る金額が減ってしまうことがあります。
勤続年数30年・退職金額2,500万円の場合で計算
では、勤続年数30年で退職金2,500万円を受け取った場合、手取り額はいくらになるのでしょうか。実際に計算をしてみましょう。退職金を受け取 る場合の所得税および復興特別所得税額の計算方法は、以下の図の通りです。
※画像引用:国税庁「退職金と税」
手取り額は、以下の手順で計算します。
- 退職所得控除額を求める
- 課税退職所得金額を求める
- 所得税額を計算する
- 所得税および復興特別所得税額の源泉徴収額を求める
- 住民税額を計算する
- 手取り額を求める
①退職所得控除額を求める
まずは、以下の計算式を用いて、退職所得控除額を求めます。
- 退職所得控除額:800万円 + 70万円 × (30年 − 20年)= 1,500万円
②課税退職所得金額を求める
次に、課税退職所得金額を求めます。
- 課税退職所得金額:(2,500万円 − 1500万円)× 1/2 = 500万円
③所得税額を計算する
課税退職所得額が500万円の場合は、所得税の速算表より税率は20%、控除額は427,500円です。所得税額を計算すると、結果は以下の通りとなりました。
- 所得税額:(500万円 × 20%)− 42万7,500円 = 57万2,500円
④所得税および復興特別所得税額の源泉徴収額を求める
所得税額に2.1%を乗じることで、復興特別所得税額が求められます。また、求めた数字を所得税と合算すると、所得税および復興特別所得税額の源泉徴収額が計算できます。
- 所得税および復興特別所得税額の源泉徴収額:57万2,500円 +(57万2,500円 × 2.1%)= 58万4,522円
⑤住民税額を計算する
課税退職所得金額に住民税率10%を乗じて、住民税の所得割額を計算します。
- 住民税額:500万円 × 10% =50万円
退職所得には均等割は課税されないため、住民税額は50万円となります。
⑥手取り額を求める
手取り額を求めるためには、退職金支給額から所得税および復興特別所得税額の源泉徴収額と住民税を控除します。
- 手取り額:2,500万円 − 58万4,522円 − 50万円 = 2,391万5,478円
2,500万円の受取額に対して、かかった税金は約108万円でした。2,500万円のすべてに所得税と住民税がかかる場合の税額が約970万円であることを考えると、退職所得にかかる税金がいかに優遇されているかがわかります。
退職金を受け取ったら確定申告は必要?所定の書類を提出することで源泉徴収になる
退職金を受け取る場合、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を提出すると、税金が源泉徴収されるため確定申告は不要です。
退職所得申告書を提出しない場合、退職所得控除が適用されません。
また、退職手当の受取額に0.42%をかけた税金が源泉徴収されるため、確定申告または還付申告での精算が必要です。徴収された金額が、本来納税する金額より多い場合は確定申告または還付申告をすれば、差額を還付してもらえます。
退職金とiDeCoの老齢給付金の両方を受け取るときの注意点
退職金だけでなく、iDeCoや企業型確定拠出年金の老齢給付金も受け取れる場合は、受け取る順番やタイミングに注意しましょう。
iDeCoで積み立てたお金は、60歳以降に老齢給付金として受け取れます。老齢給付金にかかる税金の計算方法は、基本的に退職金と同じです。退職金を先に受け取った場合、19年が経過しないうちにiDeCoの老齢給付金を一括で受け取ると、退職所得控除の金額が調整されます。
具体的には、勤務先の勤続年数とiDeCoの加入年数のうち、重複する部分が除外されて退職所得控除が計算されるため、税負担が重くなってしまうことがあるのです。
一方で、先にiDeCoの老齢給付金を受け取った場合、5年が経過したあとに退職金を一括で受け取れば、退職所得控除が調整されることはありません。
また、退職金とiDeCoの老齢給付金の両方を同じ年に一括で受け取る場合、退職所得控除を計算するときは、勤続年数またはiDeCoの加入年数のうちどちらか長いほうを用います。
もっとも有利な受け取り方は、個人によって異なります。退職金とiDeCoのどちらも受け取れる場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、受け取り方法を検討すると良いでしょう。
まとめ:気になることはFPや税理士等の専門家に相談しよう
退職時に一括で受け取った退職金は、手取り額が多くなるように退職所得控除や分離課税などが適用され、税金を優遇してもらえます。勤続年数が長い場合は、できる限り一時金で受け取ると良いでしょう。
また、iDeCoの老齢給付金と退職金の両方を受け取れる場合も、税負担のことを考えて受取方法を決めることが大切です。
【エピローグ】 もし、このようにお考えなら
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