年金の加入を要件としていないことから支給に関して制限や調整があります。
筆者は地方中核病院で医師として勤務をしています。
障害年金の制度は20歳以上で公的年金の保険料を払っている人を対象にしていますが、保険料を支払っていない20歳未満の傷病でも20歳を超えてから障害基礎年金を受給することができます。
ただし、保険料を支払っていない時点での傷病で障害基礎年金を受給しているため、一定の制限があることを知っておきましょう。
支給制限、調整の理由になる項目は、以下の3つです。
- 受給者本人の前年所得額
- 恩給や労災保険の年金などを受給しているとき
- 海外移住や刑務所などの矯正施設に入所した場合
受給者本人の前年所得額
20歳前の傷病による障害基礎年金の所得による支給額を表にしました。
この表は、扶養親族がいない場合です。扶養親族がいる場合には1人につき所得制限額が38万円加算されます。
※扶養親族の年齢によっては以下に該当して加算が増えることがあります。
老人控除対象配偶者または老人扶養親族:48万円加算
特定扶養親族または控除対象扶養親族:63万円加算
障害等級1級の場合 (令和4年)
障害等級2級の場合 (令和4年)
図にすると以下のようになります。
毎年、前年所得の確認がある
20歳前の傷病による障害基礎年金では、受給者の前年所得の確認が毎年あります。支給対象期間は「10月分から翌年9月まで」とされています。
恩給や労災保険の年金などを受給しているとき
20歳前の傷病による障害基礎年金は、恩給や労災保険の年金などを受給できるときに調整されます。
恩給や労災保険の年金などを受けるようになった場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要です。
恩給や労災保険の年金などの金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要です。
海外移住や刑務所などの矯正施設に入所した場合
海外移住や刑務所などの矯正施設に入所したときは、年金の全額が支給停止になります。
矯正施設に入所している場合でも、支給停止になるのは有罪が確定している人だけです。
海外居住したときや刑務所などの矯正施設に入所した場合は、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要です。
まとめ
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限について解説しました。年金保険料を払う前に発生した傷病で受給する年金です。年齢の影響とはいえ、保険料を支払っていないため、年金の支給制限があるのはしょうがないのかもしれません。自身がどれくらいの障害年金を受給できるのかを把握しておきましょう。
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