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「介護費用は親の資産で」そう考えていたら認知症に… こんなときどうすれば?

このままでは介護破産!?あるのが分かっていても手をつけられない…そんなときに良い方法がある!?

 

今や認知症患者さんは600万人を超えています(65歳以上)。2025年には、65歳以上の5.4人に1人は認知症になるという推計も出されています。

認知症の症状はさまざまです。風邪などの感染症のように「薬を飲んで安静にする」というものではありませんし、その人のこれまでの生き方や、家族など周りの人との付き合い方によっても、対応方法は変わってきます。

「いつか来るとは思っていたが…」 「『何とかなる』は甘かったか…」 と思う人もいるでしょう。家族が認知症を発症したときから、老後資金が簡単に吹き飛ばされて行く現実が待っているのです。

 

 

暮らしを一変させる認知症

 

身内が認知症になると、その後の生活は4つの道へと分かれることとなります。

 

  1. 在宅介護をする
  2. 公営の特別養護老人ホームへ入居する
  3. 民営の有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅へ入居する
  4. グループホームへ入居する

 

どの道へ進むことになっても、大きな出費は避けて通ることができません。施設に比べ費用を安く抑えられると言われている在宅介護でさえ、不測の事態があれば人生設計は一瞬で吹き飛んでしまうのです。住宅のリフォームは補助金を利用しても100万円を超えることもあります。また、デイサービスでは暴れるため民間のサービスを利用すれば費用はもちろんかさみます。そして介護の疲れから体調を崩してしまうと仕事に支障をきたし、収入が無くなることもあるのです。

施設入所のための費用は決まっているので予算を立てやすいと思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。入居時に一時金としてまとまった金額を支わなければいけない施設も多く、介護サービスの利用料金も別途かかります。民間施設が提供する介護サービスでは保険が適用されないこともあるため、予想以上の負担がかかることも珍しくないのです。また、認知症は症状が進行します。症状が重くなれば身の回りのこともできなくなることが増えるため、介護サービスの利用額は増えていきます。

年金があり、比較的費用が安い特養だから「なんとなる」といった考え方も危険です。まず特養は入所待ちをしている高齢者が多く、狭き門となっています。待っている間にも認知症は進行し、やっと空いたときには施設から認知症を理由に断れることがあるのです。また、せっかく入れた施設でも認知症が進んだことにより安全の確保が厳しいと判断され退去させられるケースもあります。そうなってしまうと、より高額な施設へ移るか、在宅介護をするのかといった選択に迫られることとなります。介護する側は「体力的にも経済的にも限界がやってくることがある」ということを直視しなければいけません。

 

 

成年後見人とは?

 

認知症により正常な判断や意思表示が難しくなると、例え財産を持つ本人でも金融資産を金融機関から引き出すことができなくなります。使用用途が認知症患者本人の生活費や介護費用のためでも、使えなくなってしまうのです。

このような事態を避けるための1つとして、「成年後見制度」があります。この制度は成年後見人が認知症の本人に代わって財産の管理や預貯金をおろすことができるものです。しかし、成年後見制度の利用者は多くありません。普及が進まない原因の代表的なものは次の通りです。

 

 

【成年後見制度の利用が普及しない原因】

 

  • 定期報告義務があるため家族や親族にかかる負担が大きい
  • 後見監督人や職業後見人に対する報酬が長期的に発生するため経済的負担が大きい
  • 現状を維持する必要があるため財産の有効活用はできない

 

 

家族信託とは

 

 

家族信託は委託者・受託者・受益者の三者から成り立っています。委託者は認知症患者本人となり、保有する財産の管理を親族である受託者に任せることができます。受託者は財産の管理を行い、利益があった場合は、受益者が利益を得ます。委託者と受益者は同じ人になることもあり、家族複数人に設定することもできます。

家族信託では受託者に管理権限が移転されるため、本人が認知症になっても預金引き出しや解約も可能となります。財産管理や運用面を考慮すると家族信託は自由度が高く、柔軟な運用も可能であることから利用者数は増加傾向にあります。

例えば、介護施設の入所費用など大きな金額が必要な場合には、自宅を売却することがあります。このような場合、成年後見制度では裁判所の許可が必要ですが、家族信託は受託者の判断で売却が可能です。また、家族信託には遺言書と同じような機能もあるため、遺産分割で相続人が揉めることもありません。

家族信託にはその他にも多くのメリットがありますが、まだ新しい制度であるため家族信託に詳しい専門家が少ないのが現状です。そのため、有益と分かっていながらも導入できていない家庭もあります。また、家族信託は委託者と受託者の合意が必要となるため、委託者が認知症になっている場合には利用できません。つまり、委託者が認知症になる前に、「受託者・受益者は誰か」を決めておく必要があるのです。

家族が元気なうちは、認知症対策は考えにくいものです。しかし、早めに話し合い、対策をしておくことで、認知症になる本人だけではなく、支える家族も元気に過ごしていけるのではないでしょうか。

 

 

【エピローグ】 もし、このようにお考えなら

 

超高齢化社会を迎え65歳以上の人口が約4人に一人となった現在の日本では、社会問題と化した「介護」がもはや避けては通れないリスクとなりました。その課題の中心にあるのが「担い手問題」「費用負担問題」の二重苦であり、いずれも現役世代の皆さんに降りかかってくる問題です。

今や7割を占める夫婦共働き世帯においてどちらかが担い手になれば、それは同時に収入ダウンを意味することになります。また、費用は親の年金で何とかなると考えている方が多く、直面して初めて頭を抱える方が少なくありません。

 

《参考》

介護費用(月平均)8.3万円/生命保険文化センター「令和3年度生命保険に関する全国実態調査」

厚生年金(月平均)14.6万円、国民年金(月平均)5.6万円/厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和2年度)」

 

他方、本来なら頼りにしたい社会保障も財政難に直面しており、国民の負担は増加傾向にあります。

 

《参考》

利用者の自己負担割合:創設時( H12年度)1割から、現役並みの所得がある場合は3割へ(H30年8 月制度改定)

40~64歳の月平均介護保険料:H12年度 2,075円から、令和2年度 5,669円に増加/厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について」

 

かかる状況下、生活苦に伴うストレス等を原因に殺人まで惹起する深刻な問題である一方で、現役世代の大半は目の前の生活に追われ何ら対策を講じていないことも多く、実際に介護が発生してから後悔する方が後を絶ちません。

 

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