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社会人2年目になると手取りが減る?その理由は住民税!仕組みと節税対策を解説

社会人2年目の6月以降、1年目より給与の手取り収入が少なくなっていることがあります。 

 

 「あれ?基本給は昨年より昇給しているはずなのになぜ?」と思うかもしれません。 新卒入社2年目で手取り収入が減ってしまうのは、住民税が原因です。多くの場合、入社1年目では住民税が控除(給与天引き)されません。なぜなら、住民税は前年の所得に対して発生する後払いの税金だからです。 

 

そこで本記事では、住民税の計算方法や仕組み、節税対策について解説しましょう。

 

社会人2年目で手取りが減る理由は住民税

 

社会人2年目になると手取りが減る理由は、今まで給与から天引きされていた所得税や社会保険料に加え、住民税の天引きが始まるからです。 

 

具体的に、いくら住民税が引かれるのでしょうか。計算方法や仕組みについて解説します。 

 

社員が住民税を納めるのは社会人2年目の6月から

 

多くの場合、会社員が住民税を納めるのは社会人2年目からです。 

所得が発生した年中に支払う所得税に対し、住民税は原則として所得が発生した次の年に支払うからです。 

 

会社員の所得税は、会社が従業員の給与から毎月ざっくりとした目安税額を源泉徴収し、年末調整で帳尻をあわせて納めます。つまり、その年に発生した所得の税金を、同じ年に納めます。しかし住民税は、原則として「所得が発生した年の次の年」に支払います。つまり、後払いの税金です。そのため、入社初年度の前年に一定以上の収入がなければ、入社初年度に住民税がかかることはありません。 

 

会社員は、会社が従業員の代わりに住民税を給与から控除して納める「特別徴収」が採用されています。特別徴収による住民税の決定から納税までの流れは、以下のとおりです。 

  • 入社初年度の所得に対する住民税が入社2年目の6月頃に決定 
  • 自治体から会社宛に住民税のデータが送付される 
  • 6月の給与から住民税の給与天引きが始まり、1年の住民税を12分割で支払う 
  • ※個人事業主や事業者の場合、住民税の支払いは「普通徴収」となり6月、8月、10月、1月の4回に分割払いする方法と、一括払いする方法を選択できる 

 

ただし、入社の前年にアルバイト等で収入が100万円以上あった場合は、住民税が発生する可能性が高いです。課税があれば、入社1年目でも前年のアルバイト収入に対する住民税を納めなければなりません。その場合は、入社初年度の6月頃に住民税の納付について通知書が届くはずです。収入が多かった人は、意識して覚えておいてください。 

住民の額はどうやって決まる?節税対策は?

 

住民税は、前年の所得によって納税額が決まる「所得割」と、納税義務者に定額で課税される「均等割」の2種類が徴収されます。 

 

原則として、所得割は課税所得の約10%、均等割は一律5,000円です。課税所得の10%+αが基本、と覚えておくとわかりやすいでしょう。細かい計算方法を知りたい場合は、以下の計算式を確認してみてください。 

 

<住民税の所得割> 

  • その年の収入である所得金額から各種所得控除を差し引き、さらに10%を掛けた金額 
  • 【(所得額-所得控除額)×税率(10%※)-税額控除額=所得割額】  

<住民税の均等割> 

  • 基本的には定額で課税される 
  • 市町村民税が3500円+道府県民税が1,500円の計5,000円が基本(※)。 

※森林環境税等により、具体的な税額は各自治体によって金額が異なることがあります。気になる人は、お住まいの自治体のホームページを確認してください。 

ふるさと納税やiDeCoを利用することで節税ができる

住民税の負担を少しでも少なくしたいという人は、ふるさと納税(寄付金控除)やiDeCoの活用をおすすめします。

 

ふるさと納税とは、自分が住んでいる自治体以外の自治体に寄付することで、実質2,000円円程度で各地域の特産品(返礼品)を受け取れる寄付制度です。あくまで寄付制度であり、寄付のために支払った金額とほぼ同額の税金(所得税・住民税)の支払いが給与から控除されたり、還付されたりするものです。税金の総支払額が軽減されるわけではないため、正確には節税とは言えません。

 

ただし、納めるべき税金を各自治体に寄付することで、食べ物や日用品、家電などの返礼品を受け取れるのがふるさと納税の醍醐味です。「どうせ税金を支払うなら少しでもお得感を味わいたい」という人におすすめです。控除される寄付金額などは所得に応じて上限がありますので、気になる人は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」等を参考にしてください。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の公的年金に上乗せするための私的年金。いわゆる「自助努力」で老後資金を用意するための制度です。投資信託や保険商品・預金の中から自身で好きな商品を選び、自身で運用方針を決定します。支払う掛金額は5,000円から1,000円単位で設定でき、会社員の場合は上限は2万3,000円です。将来のために捻出している掛金が全額所得控除の対象になるため、掛金を支払うほど所得税・住民税を軽減することができます。

 

ただし、iDeCoは原則として60歳になるまで引き出しできません。老後資金のための制度になるため、20代で始めると受け取るまでに40年近く必要です。

入社2年目の社員が住民税で意識しておきたいこと

入社2年目の6月になると住民税の天引きが始まり、手取りが少なくなります。

 

仮に、年収を230万円とすると、住民税は8万円程度になるので、12分割すると約7,000円手取りが減る計算になるので、覚えておきましょう。

 

大学を卒業して社会人になると使えるお金が多くなり、お金を使いすぎてしまうこともあると思います。しかし2年目になると手取りが少なくなるので、それにあわせて月7000円ほどの金額を貯蓄しておきたいところです。

社会人2年目からは税金を意識してマネープランを設計しよう

本記事では、社会人2年目になると手取りが減る理由を解説しました。納める税金を少しでも少なくしたいという人は、ふるさと納税やiDeCoのような制度の活用をおすすめします。 

 

社会人2年目からは、納める税金が多くなり、今まで以上にお金の知識が必要になります。この機会に税金等のお金のことを意識して、マネープランを設計してみてはいかがでしょうか。また、マネープランを設計する際は生命保険を使ったリスク対策が不可欠です。独身のリスク対策については、以下の記事も参考にしてみてください。 

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:

「独身に生命保険は必要ない」は本当か。独身からの生命保険活用方法とは

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