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定年退職日はいつにするのが一番お得?得する定年退職日とは

 

2013年に改正された「高年齢者雇用安定法」により、2025年4月以降の65歳定年制が義務化されました。一部の企業ではいち早く定年の延長を制度化し、65歳までの勤続が可能となっています。 

 

 一方、65歳前後は退職に関する給付金の制度が切り替わる年代であり、退職時の年齢によって受給できる金額が大きく変わる場合があります。最もお得に退職を迎えるには、どのタイミングで退職するのがよいのでしょうか。

 

今回は定年退職をお得に迎えられる退職日についてご紹介します。 

退職日によって受給できる手当が変わる?

退職後に受けられる支援のひとつに「雇用保険の失業手当(基本手当)」があります。これは失業から再就職の間生活に必要な資金を提供する目的の制度であり、勤続年数や年齢によって給付額・期間が変わります。

 

なお、基本手当の支給は65歳未満が対象となっており、65歳以降の退職者へは「高年齢求職者給付金」の制度が適用されるようになります。

 

 

最適な定年退職日は65歳の誕生日の2日前

65歳を区切りに、基本手当から高年齢求職者給付金へ適用される制度が変わります。このふたつどちらも離職に対する給付の制度ですが、受給のための条件や金額、受け取れる時期が大きく異なります。

 

 

基本手当

基本手当は、働く意思のある離職者が、雇用保険の加入期間に応じて一定金額の給付を受けられる制度です。

会社都合による離職、自己都合による離職、それぞれで受給開始時期・受給期間が異なり、定年退職は原則として自己都合による離職として扱われます。自己都合の離職による基本手当の給付期間は、全年齢において以下の通りです。

 

雇用保険の被保険者であった期間  1年未満  1年以上5年未満  5年以上10年未満  10年以上20年未満  20年以上 
基本手当の所定給付日数  なし  90日  90日  120日  150日 

引用:基本手当の所定給付日数|ハローワーク 

 

受給期間中に再就職した場合、就職日の前日までの残給付日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合には、基本手当日額×残日数×給付率(60%または70%)が再就職手当として支給されます。

 

なお、自己都合による退職の場合には、給付開始までに7日間の待機期間+2カ月の給付制限期間が設けられるため、受給の開始までには時間が必要です。

 

 

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の離職者に対し支給される給付金です。基本手当同様に、支給対象は働く意思がある求職者に限られます。

 

高年齢求職者給付金の給付対象は、雇用保険上の「高年齢被保険者(65歳以上)」かつ離職以前の1年間で通算6カ月以上の被保険者期間がある人とされています。支給額は、基本手当と同様の基本手当日額が基準です。被保険者の期間ごとに、受給額は以下の通りに定められています。

 

雇用保険の被保険者であった期間  高年齢求職者給付金の算出日数 
直近1年間で6カ月以上、通算1年未満  30日分 
直近1年間で6カ月以上、通算1年以上  50日分 

 

なお、基本手当同様に高年齢求職者給付金の給付開始までには、7日間の待機期間+2カ月の給付制限期間が設けられます。

 

 

「基本手当」と「高年齢求職者給付金」ではもらえる総額が変化

両制度における受給額の基準となる基本手当日額は、以下の計算式で算出されます。

基本手当日額には参入されるのは離職直前6カ月の賃金総額/180で算出される「賃金日額」の45~80%程度です。

 

  賃金日額の上限  基本手当日額の上限 
60~64歳  15,770円  7,096円 
65歳以上  13,520円  6,760円 

引用:雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和3年8月1日から~ |厚生労働省 

 

 

上記を当てはめ、64歳までに退職し基本手当を受け取った場合と、65歳になってから高年齢求職者給付金を受け取った場合の受給額を比較してみましょう。 

 

1年以上の雇用期間があり、基本手当日額の上限を受け取れる人が64歳で退職した場合、基本手当の受給総額は以下の通りです。 

 

雇用保険の被保険者であった期間  基本手当総額 
1年以上5年未満  638,640円 
5年以上10年未満  638,640円 
10年以上20年未満  851,520円 
20年以上  1,064,400円 

 

一方、同様に基本手当日額の上限を受け取れる人が65歳になってから定年退職した場合の高年齢求職者給付金の受給総額は以下の通りとなります。 

 

雇用保険の被保険者であった期間  高年齢求職者給付金総額 
直近1年間で6カ月以上、通算1年未満  202,800円 
直近1年間で6カ月以上、通算1年以上  338,000円 

 

上記の通り、64歳と65歳の境目によって適用される制度が変わった結果、給付金の総額に約70万円という大きな差が生まれました。特に長年勤めていた人ほど基本給付の給付日数が増え、支給総額が高額になるため、65歳になってからの退職は大きな損失になってしまうでしょう。 

 

両制度を含む雇用保険においては、誕生日の前日が年齢の切り替わりのタイミングとされています。そのため64歳の最後の日である65歳の誕生日前々日の退職が、最も給付金を多く受け取れる最良の日であると考えられます。 

 

 

自己都合退職は退職金が減額になる場合も

退職にともなう所得は雇用保険にまつわる制度だけではありません。「退職金」の制度は会社が独自に設けており、支給額の取り決めは会社ごとに異なります。

 

会社によっては65歳の誕生日を定年退職日とし、それ以前の退職日と退職金の計算方法を変えている場合があります。そのため、64歳のうちに受け取る退職金は定年退職時の退職金よりも大きく減額されてしまうかもしれません。

 

上記の例なら、定年退職時の退職金が70万円以上高額になるようなら、65歳の誕生日を待って退職した方が、総収入は大きくなります。

 

制度の違いにより損をしてしまわないよう、事前に社内規定を確認し、退職金の減額幅と給付金の差額のどちらが大きいかを確認しておきましょう。

 

 

まとめ

定年退職を機に収入が大きく変わり、生活様式を見直す必要がある人は少なくありません。今後のためにも、退職時には少しでも多くのお金をもらいたいところ。そのためにも、選び方ひとつでもらえる金額が大きく変わる給付制度は無視できません。

 

一方で、会社によっては退職の時期によってもらえる退職金が大きく異なる場合があります。退職日が1日遅れただけで何十万円もの差が生まれることも考えられるでしょう。給付と会社の制度両方を確認し、自分にとってベストの退職日を探してみましょう。

 

定年退職時に気をつけたいポイントについては、以下の記事でも解説しています。あわせて参考にしてみてください。

 

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:

【もうじき定年退職】定年後の保険のチェックポイントと見直し方法

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