103万の壁や130万の壁といったように、主婦(夫)の「壁」にはさまざまな種類があり、混乱している人が多いのではないでしょうか。
働く主婦(夫)にとっての壁は大きく分けて以下の3つです。
- 扶養控除の壁:配偶者の扶養控除に入り、配偶者の所得を減らすための壁
- 社会保険の壁:配偶者の社会保険に入り、自身が社会保険料を支払わなくてすむ壁
- 自身の税金控除の壁:自分自身に税金がかからずにすむ壁
どれも年収のボーダーラインを「壁」と表現しています。
本記事では、上記の壁についてわかりやすく解説しますので、参考にしてください。
主婦が扶養に入るための壁とは
パートの面接などで「どのぐらい働けますか?」と聞かれたときに、「扶養内でお願いします」と答える人は多いですが、扶養内とはいくらまでの年収のことでしょうか。
まず扶養とは「扶養控除」のことで、本来は16歳以上の子どもを対象とした制度です。子どもがアルバイトでの年収を103万円以内におさえれば、扶養義務者である世帯主は38万円の控除が受けられます。控除とは、差し引くことを意味する言葉で、控除が受けられれば世帯主の税金を下げることにつながります。
主婦が適用される配偶者控除も、扶養控除と同じく年収103万円が基準のため、扶養内という言葉が一般化したのでしょう。
収入と所得の違いとは
いわゆる壁とは、年収を基準として使われます。しかし国税庁のサイトでは、扶養控除や配偶者控除等を適用する基準として、「所得」が使われています。所得とは、収入から経費を差し引いて、残った額のことをいい、「利益」や「もうけ」という表現に近いです。
年収の壁では、給与から給与所得控除という経費を差し引いて残った「給与所得」を基準としているので、給与以外の収入がある場合は、年収の基準が変わることを覚えておきましょう。
主婦(夫)が働くときの年収の「壁」は大きく分けて3つ
上述したように、主婦(夫)が働くときの年収の壁は大きく分けて以下の3つです。
・扶養控除の壁:配偶者の扶養控除に入り、配偶者の所得を減らすための壁
・社会保険の壁:配偶者の社会保険に入り、自身が社会保険料を支払わなくてすむ壁
・自身の税金控除の壁:自分自身に税金がかからずにすむ壁
これらの壁を越える年収のボーダーラインを、以下の表にわかりやすくまとめました。
年収の壁 | 扶養控除の壁 | 社会保険の壁 | 自身の税金控除の壁 |
1.100万円の壁 | ― | ― | 自分自身に住民税がかからずにすむ年収 |
2.103万円の壁 | 自身が配偶者の扶養に入り、「配偶者控除(38万円)」を受けられる。配偶者の所得税・住民税を軽減できる年収 | ー | 自分自身に所得税がかからずにすむ年収 |
3.106万円の壁 | ― | 会社によっては社会保険の加入義務が生じる。社会保険料の支払いが必要になる年収 | ― |
4.130万円の壁 | ― | 配偶者の社会保険に入る際の限界となる年収。 | ― |
5.150万円の壁 | ― | ― | |
6.201万円の壁 |
それぞれ基準を超えてしまうとどうなるのか解説します。
特に意識しておきたいのは、「103万の壁」と「106万の壁」「130万の壁」の3つです。
100万円の壁:自身で住民税を納める必要が生じる
年収100万円を超えると、住民税を自身で納める必要が生じます。100万円の内訳は、住民税の基礎控除45万円と給与所得控除の55万円です。
103万円の壁:自身で所得税を納める必要が生じる&夫が配偶者控除を受けられなくなる
103万円の壁を超えると、2つの税金が関係してきます。
- 夫が配偶者控除を受けられなくなる
- 自身で所得税を納める必要が生じる
103万円の内訳は、所得税の基礎控除48万円と給与所得控除55万円です。
106万円の壁:会社の規模によっては自身に社会保険への加入義務が生じる(2016年10月より)
従業員数が501人以上の会社に勤めていて、106万円の壁を超えると社会保険への加入義務が生じます。なお、2022年10月からは101人以上の会社へ適用対象が拡大されます。
130万円の壁:自身に社会保険への加入義務が生じる(本来はここ)
従業員数が500人以下の会社に勤めていて、130万円の壁を超えると社会保険への加入義務が生じます。2016年の法改正までは106万円の壁がなく、130万円の壁のみでした。
150万円の壁:配偶者が配偶者特別控除を満額(38万円)で受けられなくなる
150万円の壁を超えると、配偶者が配偶者特別控除の適用を満額(38万円)で受けられなくなります。詳しくは後述しますが、150万円から201万円にかけて、配偶者特別控除の金額は減少していきます。
201万円の壁:配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられなくなる上限
201万円の壁を超えると、配偶者が配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。正確には年収201.6万円未満です。
配偶者控除・配偶者特別控除とは
配偶者控除・配偶者特別控除とは、世帯主(夫)の税金を下げることにつながる制度です。具体的には、給与所得から配偶者の年収によって最大38万円の控除が適用されます。
配偶者の年収が103万円までは配偶者控除といい、103万円を越えると配偶者特別控除という呼び方になります。150万円から201万円まで一定の収入基準を超えるごとに38万円〜3万円と配偶者特別控除の金額が減少します。
税金と社会保険で壁の意味が異なる
年収の壁には、税金を下げるために意識すべき壁と、社会保険の加入義務が生じる壁の2種類があります。
特に、106万円と130万円の壁は、社会保険の加入義務が生じるため、手取りに大きく影響します。
130万円を少し超えるぐらいの収入があるなら、フルタイムで働いたほうが多く手取りが残りますので、働き方を考えてもいいのではないでしょうか。
- 100万円、103万円、150万円、201万円の壁:税金のこと
- 106万円と130万円の壁:社会保険のこと
年収の壁を意識して働く際は、覚えておきましょう。
まとめ:年収の壁を意識して働くことで手取り額が変わる
本記事では、税金・社会保険料と扶養の壁について解説してきました。
税金の壁は配偶者の手取りに、社会保険の壁は自身の手取りに影響しますので、覚えておきましょう。また130万円を少し超えるぐらいの収入があるなら、フルタイムで働くことをおすすめします。年収の壁の意味を知ることで、損をしない働き方ができるようになります。
「北欧では子どもの福祉が手厚い国もあると聞いたけど、日本税制ってどうなの?」と思う人もいるでしょう。日本と世界の税制の違いについては、以下の記事で解説しています。
続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:
高福祉・高負担か低福祉・低負担か。世界と日本の税制の違いとは
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。