40歳以上65歳未満の人は「条件」がある⁉国が認定する「16種類の特定疾病」とは?
筆者は地方中核病院に勤務する医師です。
40歳以上65歳未満の人が障がいを持ったときに利用できる公的保険である介護保険は、「加齢による」疾患が原因であるという条件があります。この記事では働き盛りの年代が、もしものときに受けられる公的保障として介護保険と障害年金について解説します。
40歳以上65歳未満の人が介護保険のサービスを受ける条件
40歳以上の人は、公的介護保険の被保険者になります。被保険者で「要支援・要介護」の認定を受けた人は公的介護保険のサービスを利用することができます。ただし、40歳以上65歳未満の人は16種類の「特定疾患」に該当する場合のみ利用できます。
特定疾患は「加齢による心身の変化によって生じる、要介護状態に繋がる病気」として定められている疾患群のことです。
16種類の特定疾患 (40歳以上65歳未満で介護保険サービスを受ける条件の1つ)
- がん(自宅等で療養中のがん末期)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の全体像
ここで介護保険についておさらいをしておきましょう。介護が必要と考えられる人に、必要な給付を行う制度です。年齢によって第1号、第2号被保険者に分けられます。特定疾患に該当する必要があるのは、第2号被保険者です。
要介護者は1〜5の5段階、要支援者は1〜2の2段階が設定されています。障がいに応じた給付を受けることができます。人によって、障がいに応じた独自のケアなどの公的介護保険にないサービスを利用したいときには、障がい者施策のサービスを併用することもできます。
障がい者施設 (更生施設、授産施設、養護施設など) に入所または通所しながら公的介護保険サービスを利用することもできます。
40歳以上65歳未満は障害年金も対象
働く世代である40歳以上65歳未満の人は介護保険と同時に、公的年金に加入しています。
そのため、特定疾病に該当せず介護保険が受けられない場合でも、障害認定されれば障害年金が受給できます。以下のように加入している年金で受け取れる年金が異なります。
- 国民年金のみの加入者:障害基礎年金
- 厚生年金の加入者:障害基礎年金 + 障害厚生年金
※公的年金に加入する20歳より前に生じた障害でも特例で、障害基礎年金を受給できます。
障害年金の全体像と年金額の目安
勤続年数 25年、勤続中の平均年収を500万円として試算すると以下のようになります。
※子どもや配偶者の加算を考えない場合です。加算については表より下で解説しています。
配偶者や子どもの加算について
- 障害基礎年金
障害基礎年金では生計維持している子どもがいると、以下のように子どもの加算がつきます。
- 障害厚生年金
65歳未満の生計を維持されている配偶者がいると、配偶者加給年金が224,700円支給されます。
まとめ
いかがでしたか。40歳〜65歳未満で介護保険を利用するためには特定疾病に該当する必要があります。仮に、特定疾病に該当しなくて介護保険サービスを受けられなかったとしても、障害年金や福祉サービスを受け取れる可能性は十分にあります。
社会保障制度や公的年金制度を十分に理解して、もしものときに備えておきましょう。
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