2023年4月以降、民法改正にあわせて相続制度の一部が変わります。
「法律はよく改正されているから、いちいち覚えていられない」という意見もあるかもしれません。しかし、改正されるのは問題点があったからです。問題となっていた部分も含めて知ることで、相続についても考えやすくなるのではないでしょうか。
今回は、今回の民法改正における相続制度の問題点・改正の背景と改正内容を解説します。相続が発生した際に今回の改正の影響がどの程度ありそうか、皆さんのご家庭に当てはめてみてください。
民法改正の背景:相続の際に問題となっていた事柄とは
相続手続きといっても、家庭によって中身は大きく異なります。
現行の民法において問題となっていたのは、遺産分割が決まるまでの期間の財産管理です。現行法では、遺産分割が決まるまでに期間を要した際、相続財産の管理が課題として挙げられていました。
また、遺産分割がされないまま放置された際に起きる「空き家問題」も社会問題になっています。二世代三世代相続されずに放置された不動産は、代替わりによって相続人が数十人に膨れ上がっているケースも少なくありません。そうなると、処分しようにも現行法上では相続人全員の同意が必要になり、実質的にほぼ不可能な状態になっている不動産も目立ちます。
主にこれらの不利益や問題点を解消するために、今回の相続法改正が行われることとなりました。
改正される相続法と、これまでとの違いについて
2023年4月から施行される、相続法の主な改正点を解説していきます。
現行法から変わることで注意すべき点に注目しながら、具体的に確認していきましょう。
本項の出典:法務局民事局「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」
主な改正点1:相続財産の管理
遺産分割前や相続人が不確定な場合はこれまで利用できなかった相続財産管理制度が、相続財産保存のために他の場面でも利用できる制度として生まれ変わります。
相続放棄や限定承認を選択した場合、他の相続人がいれば任せられた財産管理を、今後は遺産分割の状況や他の相続人の存在に関わらず行わなければならなくなる可能性が生じます。
また、相続放棄した際に、これまでは相続財産管理義務の発生要件や内容が不明確で問題視されていました。今回の改正により、発生要件などは以下のように定められています。
- 発生要件:相続放棄の際、対象となる相続財産を占有していること
- 管理義務が生じる期間:相続人などにその財産を引き渡すまで
- 管理の基準:自分の財産を管理する際と同じように注意して管理すること
ただし、これらの定めは市町村など第三者に対する義務ではなく、その点はこれまでと変わりはありません。そのほか、供託が認められたり精算手続きが合理化されたりして、財産管理や精算などが行われやすく変更されています。
主な改正点2:遺産分割協議
遺産分割協議も、今回の改正により大きく見直しがされています。
通常、相続財産は遺産分割協議によって相続人の間で独自に相続分を決定できるようになっています。遺産分割協議には法的な期限がないため、協議がまとまらなければ相続財産の分割は行えません。そのため遺産分割協議に時間を要すと、その間に相続人が亡くなり二次相続が発生するなどして、さらに協議が難航する可能性があります。
そこで、現行法では期限を設けていない遺産分割協議のうち、改正後は一定の主張に対して一定の期限が設けられました。相続開始後10年を経過すると適用されなくなるものは、以下のとおりです。
- 特別受益や寄与分の規定
- 遺産分割調停などの取下げ(相手の同意が必要)
これらは法定相続分と異なる分割方法を検討するもので、10年経過すると基本的に考慮されません。
主な改正点3:不動産の扱いなど
遺産分割協議がまとまらず、所有者が決まらないために放置されている不動産の存在が問題になっています。そこで、所有者となるべき相続人を速やかに確定させるために、不動産の所有者(相続する人)も10年で決定されなければ法定相続分で分けられることになりました。
今回の改正は過去の事例に対しても適用されるので、現在所有者が不確定となっている全ての不動産が対象となります。現在不確定になっている案件は、施行から5年経過した2028年3月までに分割方法の確定が必要です。
また、現状では相続を望まない土地も相続放棄をしない限り相続しなければなりません。不動産が不要であれば相続後に売却や譲渡を検討することになりますが、相手がなければ当然成立せず、所持し続けると固定資産税などの負担が増します。そこで、国がその土地を無償で引き取る制度が新たに始まります。ただし、引き取ってもらうためには主に以下の要件があるため要注意です。
・建物が建っていない
・境界の争いがない
・管理費用を10年分負担する
要件さえ満たせば、不要な土地の扱いに困る相続人にとっては有難い制度となるでしょう。
今回と翌年に施行される改正をまとめて考えて対策を立てよう
今回、2023年4月に施行される事柄を解説していますが、2023年4月に施行されるのは大きな改正のうちの一部です。引き続いて2024年には相続登記の義務化などの改正が予定されており、守られない場合には過料が発生する規定もあります。
今後について考えていくとき、2023年4月に施行されるものだけでなく、2024年に施行されるものも含めて大きな枠で捉えると、対策もまとめて立てやすくなります。
2024年3月に施行されるものは、主に以下の項目です。
・相続登記の義務化(相続開始から3年以内)
・上記義務化に伴い、期限内に登記されない場合に過料が発生
・相続人申告登記登録制度(不動産を相続する人が決まらないとき、代表者などが仮に登録する制度)
上記の相続登記は、10年ではなく3年という期限で済ませなければなりません。登記そのものは、遺産分割協議さえ整えば期限は3年あれば十分です。
ただ、不動産の所有者を決定していなければ不動産登記に進めません。もしも、将来受け継ぐ人が確定していない不動産が貴方の身近にあれば、早い段階で話し合って決定しておくことが有効な対策となります。
相続法を確認して、相続対策に活かそう
ここまでの解説のとおり、相続法は2023年4月から大きく変わろうとしています。ただ、基本的には改正されるものは遺産分割協議が整わなかった場合に適用されるものがほとんどです。
これらの改正に戸惑わないようにするためには、生前よりご自身やご家族の財産について前向きに話し合って方向性を決めておくことや、揉めそうであればあらかじめ遺言などの対策を考えておくことが大切です。
そして、現在遺産分割協議が進まず宙に浮いた状態の財産がある場合も、今からであればまだ間に合います。お互いに将来法律が改正された場合のデメリットを共有して、対処法を検討されてはいかがでしょうか。
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