現役世代の「私」のお金・健康に関するお役立ち情報

実はこんなにある⁉ 障害年金を受給する5つのデメリットとは?

予め知っておくことで後悔を防ぐ!事前に確認することで、しっかり役立てられるように準備する!

筆者は地方中核病院に勤務する医師です。

なんらかの原因で働くことや生活に支障がでて障害年金を受給する人は多くいらっしゃいます。障害年金はとてもメリットが多い社会保障の1つですが、注意点もあります。この記事では、5つのデメリットとして障害年金を申請する際に注意したいことを解説します。

 

 

障害年金を受給する5つのデメリット

 

障害年金の5つのデメリットを解説します。障害年金を申請するとき、おさえておきたいポイントです。この記事で紹介する5つのデメリットは以下のものです。

 

  1. 傷病手当金の申請で勤務先に障害年金の受給状況を知られる可能性がある
  2. 所得が180万円を超えると扶養から外れる
  3. 特定の状況下で、所得制限の対象になることがある
  4. 障害年金の受給までに時間がかかる
  5. 寡婦年金や死亡一時金はもらえない

 

突然のできごとで働けなくなったり、今まで通りの生活ができなくなったときには障害年金を申請して受給することができます。とても有益な社会保障ですが、申請にあたってあらかじめ知っておくべき点がいくつかあります。

働けないときの金銭的な不安が軽減される大きなメリットがある障害年金ですが、「申請前に知っておきたかった」と感じる注意点もあります。ここではそんなポイントを障害年金受給のデメリットとして解説していきます。障害年金を申請する前にぜひ知っておきたい知識です。

 

 

デメリット① 傷病手当金の申請で勤務先に障害年金の受給状況を知られる可能性がある

休業中に傷病手当金を申請する場合、この申請書に障害年金の受給の有無をチェックする項目が含まれています。傷病手当金の申請をするときに、障害年金の受給を勤務先に知られるおそれがあります。

そもそも、障害年金の受給は勤務先に報告する必要はありません。障害年金の受給は個人の裁量に委ねられているからです。障害年金は老齢年金とは違い非課税で、年末調整での申告も不要なので、通常は勤務先に知られることはありません。

気になる人は、傷病手当金の申請の際には注意が必要です。

 

 

デメリット② 所得が180万円を超えると扶養から外れる

 

社会保険に関連して、通常は所得が130万円以上になると世帯主の扶養から外されます。障害年金を受給している場合は、障害年金受給を含めた所得でこの上限が180万円になります。

障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養判定の際には所得としてみなされます。障害年金と他の所得が180万円以上になる場合は扶養から外れ、社会保険料を負担する必要があります。

 

 

デメリット③ 特定の状況下で、所得制限の対象になることがあ

 

一般的には障害年金の受給要件を満たす場合には、受給に所得制限はありません。

しかし、以下の2つの状況下では、公平性の観点から所得制限が設けられています。

 

  • 20歳未満での障害を理由に受給している場合
  • 特別障害給付金の対象者の場合

 

 

20歳未満での障害を理由に受給している場合

 

理由は後述しますが、結論からいうと前年の所得が4,621,000円を超える場合に障害年金が支給停止になります。3,604,000円を超える場合は半分が支給されなくなります。

障害基礎年金は国民年金加入者が受給する権利のある年金です。20歳未満の人は保険料を納付していないため、例外的な給付対象になっています。そのため、これまで保険料を納付している人との公平性を保つために所得制限が設けられています。

 

 

特別障害給付金の対象者の場合

 

特別障害給付金とは、国民年金がまだ任意加入だった時代に、初診日時点で国民年金に未加入であったことが原因で障害年金を受給できない人に対する給付金です。この給付金はあくまで障害年金を受給できない人への救済措置です。福祉的な側面が強いものなので、受給者の所得が一定額を超えている場合は全額または半額が支給停止になります。

 

 

デメリット④ 障害年金の受給までに時間がかかる

 

治療費や生活費にあてるために、障害年金を少しでも早く受け取りたいと思う人は多いです。障害年金は受給までに時間がかかります。ただし、その間に一時金として傷病手当金の対象になる人もいます。

障害年金は受給までに一定の時間がかかります。そもそも障害年金の受給要件である障害認定を受けるためには初診日から1年6ヶ月が経過している必要があります。その時点から申請すれば障害の審査が始まります。障害等級の審査に日数をようすることから、障害状態に認定されたからといってすぐに年金がもらえる訳ではないということを理解しておきましょう。

一般的に障害基礎年金であれば約3ヶ月、障害厚生年金であれば約3ヶ月半ほどで審査結果が出ます。

 

 

デメリット⑤ 寡婦年金や死亡一時金はもらえない

 

世帯の生計を支える主たる人が障害年金を受け取っていた場合、配偶者が受け取れる寡婦年金や死亡一時金が受給できなくなります。

寡婦年金の受給にはさまざまな要件がありますが、その要件の1つに「第1号被保険者の夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがない」があります。死亡した配偶者が障害基礎年金を受給していた場合、寡婦年金は受け取れません。

また、夫に生計を維持されていた遺族に支払われる一時金である死亡一時金の受給にも同様の要件があり障害年金との併用はできません。

 

 

まとめ:障害年金の申請前にはデメリットも確認しよう

 

障害で働けなくなった人や生活に支障が出ている人にとって、障害年金は経済的にも精神的にも大きな恩恵です。一方でまれではありますが、障害年金を受け取ることでデメリットが発生してしまう人も一定数存在します。

注意点やデメリットがあることを知って、自分にとって問題がないかを判断する必要があります。申請後に気にやまないように、障害年金を受給するデメリットについて確認しておきましょう。

 

 

 

【おすすめ】

 

当サイトは、皆さんの各種リテラシーをアップデートする情報やコラムを多数掲載しています。

 

特に、今回の解説に連動したこちらの記事はおすすめです。直下(黒いボタン↓)の 「続けてご覧になっていただきたい記事はこちら」 からご確認ください。

 

また、他の情報が気になる方には、下方の 「今回の記事に関連するおすすめ記事」 をお勧めします。お好みに合わせてご選択ください。

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら

 

障害年金のウソ?ホント?「就労していると、障害年金は受給できない? 」

 

 

今回の記事に関連するおすすめの記事はこちら:

 

 

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事