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遺族厚生年金を受け取れない⁉ 多様性の時代だからこそ気をつけておきたい盲点とは?

「なぜそんなルールがあるの!?」 違和感さえ覚えるようなルールがあるのも事実です。

 

遺族年金は遺族の生活を支える役割を持つ公的年金の一つ。同じように保険料を払っていてももらえないケースがあることをご存じでしょうか。

今回は遺族が遺族年金を受け取れるケースと受け取れないケースをまとめてご紹介します。

 

 

 

遺族基礎年金は子どもがいないと支給されない

 

国民年金から支給される遺族基礎年金の受給資格者は、子または子のある配偶者に限定されています。

遺族年金における「子」の要件は、「18歳になった年度末(3月31日)までの子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子」です。

遺族基礎年金は、いわば「子どもが独り立ちするまでのセーフティーネット」であり、子どものいない人には支給されません。

 

 

遺族厚生年金は亡くなった人に生計を維持されていた一定の親族がいないと支給されない

 

遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金の加入者が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。支給対象は、亡くなった人に生計を維持されていた一定の条件を満たす遺族です。

遺族基礎年金よりも支給対象の範囲は広く、亡くなった人に子どもがいない場合でも支給されます。

受給資格者には優先順位があり、最も優先順位の高い人以外には支給されません。優先順位は下図のように定められており、誰が受け取るかで支給条件に違いがあります。

 

 

出典:日本年金機構

 

 

夫の受給要件は妻に比べて厳しくなっています。これは、夫が家計を支えることを前提に制度が設計されているため。夫婦共働きは一般的になり、妻が働き専業主夫という家庭もある中で、制度改正が望まれる部分です。

 

 

おひとりさまが亡くなった場合の遺族年金はどうなる?

 

日本の生涯未婚率は、2020年時点で男性が28.3%、女性が17.8%。結婚しない人は年々増加傾向にあり、いわゆる“おひとりさま”は今後も増えていくと見込まれています。

おひとりさまが亡くなった場合に遺族年金はどうなるのか、想定される2つのケースで確認しておきましょう。遺族基礎年金は子どもや配偶者がいないと支給されないため、ここでは遺族厚生年金についてみていきます。

 

 

親が健在のおひとりさまが亡くなったケース

 

おひとりさまである子どもが親よりも先に亡くなった場合、子どもが親の生計を維持していれば、親に遺族厚生年金が支給されます。

亡くなった子どもが親と別居(別世帯)であっても、仕送りなどで生計維持関係が認められれば、親は遺族厚生年金を受け取れます。

 

 

親や祖父母はすでに亡くなっており兄弟姉妹がいるケース

 

このケースでは、兄弟姉妹に遺族厚生年金は支給されません。

例えば病気がちな妹を支えながら同居して暮らしていた姉が亡くなったようなケースでも、妹は遺族厚生年金を受け取れません。妹が働けない状態で姉が亡くなれば、妹一人で生活していくのは難しくなるでしょう。遺族年金は受け取れないため、生活保護など他のセーフティネットを頼るしかありません。金銭面での備えとしては、妹を受取人とする民間の生命保険に加入しておく方法もあります。

民法877条には、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と定められています。それならば。兄弟姉妹も遺族厚生年金の受給対象者に含めていいようなもの。改善の余地がある部分です。

 

 

保障が足りない部分には自分での備えが必要

 

日本は社会保障の充実した国といわれていますが、一人一人にとって完璧な制度ではありません。必要な保障が受けられなかったり、保障が不足していたりするため、その部分は自分で備えておかなければならないのです。

自分がどのような保障を受けられるのかを把握し、もし不足があればしっかりと備えておきましょう。

自分では把握が難しい、どのように備えたらいいのかわからない人は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみましょう。

 

 

 

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