家族や親族に財産を相続する際は、その金額によっては相続税が発生します。
より多くの財産を渡したい場合は、生前贈与を検討しましょう。
生前贈与をうまく活用すれば、税金が一切納めずに財産を家族や親族に渡せる可能性があります。
ここでは、生前贈与の内容や活用のポイント、注意点などについて詳しく解説します。
生前贈与とは
生前贈与という言葉は正式には存在せず、正式には「贈与」といいます。
生前贈与という言葉が使われている理由は、その実態が生前に行う相続であるためです。相続の際は相続税、贈与の際は贈与税が発生するのですが、相続ではなく贈与を選択することで税負担を軽減できる可能性があります。
相続税の算出方法は次のとおりです。
- 課税される遺産総額=課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
- 課税される遺産総額に税率をかけて控除を差し引く
相続税と税率は以下のとおりです。
課税される遺産総額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁『No.4155 相続税の税率』(令和3年9月1日現在法令等)
贈与税とは
続いて、贈与税の種類や計算方法などを確認し、相続税と比較しましょう。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
暦年課税
暦年課税では、受け取った財産の額が基礎控除の110万円を超えると、超えた額に対して贈与税がかかります。
相続時精算課税
「贈与する人が60歳以上」、「20歳以上の子どもまたは孫に贈与する」という2つの要件を満たしている場合、2,500万円までは贈与税がかかりません。2,500万円を超えた場合は、超えた額に20%の贈与税がかかります。
ただし、贈与する人が亡くなった際に相続税が発生した場合は、いったん支払った贈与税との差額を支払うことになります。そのため、相続時精算課税は相続税の節税に繋がりません。
生前贈与の注意点
生前贈与の方法を誤ると、後々トラブルが起きる恐れがあります。次の注意点を押さえて、適切に生前贈与を行いましょう。
毎年定額を贈与すると贈与税が発生する恐れがある
「1,000万円を10回に分けて、10年かけて財産を贈与する」のように、事前に贈与の総額が決まっている贈与を「定期贈与」といいます。定期贈与の狙いは、1年間の贈与を基礎控除110万円以内に抑えて、一切の税負担を受けずに実質の相続をすることです。
定期贈与の場合は、1年ごとに100万円を受け取ったのではなく、1,000万円を一括で受け取ったと見なされるため、相続税が発生します。
将来の相続人から合意を得ておいた方がいい
複数の相続人がいる場合、特定の相続人にだけ生前贈与すると、相続が発生した際に行う遺産分割協議でトラブルになる可能性があります。将来の相続人と話し合って、全員の合意を得たうえで生前贈与を行った方がよいでしょう。
生前贈与で活用したい制度
生前贈与の際は、特例制度を活用することで贈与税の負担を軽減できます。次の3つの特例制度をチェックしておきましょう。
教育資金贈与の特例
教育資金贈与の特例は、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の子ども、または孫に対して教育資金として贈与した場合、1,500万円までが贈与税非課税となる制度です。
対象は、学校の入学金や授業料、入園料、保育料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費といった「学校に支払われるもの」と、教育施設の使用料やスポーツ・文化芸術活動の指導料などの「学校以外に支払われるもの」に分類されます。
このうち「学校以外に支払われるもの」の非課税枠は500万円です。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得資金贈与の特例は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、合計所得2,000万円以下の18歳以上の子ども、または孫に住宅の取得費用を贈与した場合に、500万円または1,000万円が非課税になる特例制度です。
非課税枠は、耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅家屋が1,000万円、一般住宅が500万円です。
結婚子育て資金贈与の特例
結婚子育て資金贈与の特例は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子ども、または孫に結婚・子育て資金として資金を一括で贈与した場合に、1,000万円までが贈与税非課税となる制度です。
対象は、挙式費用や衣装代、新居の家賃・敷金、転居費用、不妊治療・妊婦健診の費用、分娩費、産後ケアの費用、子どもの医療費、幼稚園・保育園などの保育料、ベビーシッター代などです。
まとめ:生前贈与を活用してより多くの資産を渡そう
生前贈与を活用すれば、相続税の負担を軽減し、より多くの財産を家族や親族に渡すことができます。
ただし、定期贈与と見なされる行為や、他の相続人に相談せずに贈与する行為はトラブルに繋がるため注意が必要です。今回、ご紹介した生前贈与の知識をもとに、贈与の計画を立ててみてはいかがでしょうか。
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