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「生命保険の時効は3年」って本当?相続時の注意点を解説

身近な人が亡くなってしまうと、各種手続きや葬儀の手配など、やるべきことが多く保険金の請求は後回しになってしまうケースが多いです。

 

しかし、生命保険には保険法によって「保険金の請求は3年まで」という規定があります。3年を過ぎると請求できる権利が消滅してしまうため、保険金の請求は早めにすませておくことが大切です。

 

とはいえ、「そもそも家族が生命保険に加入しているかわからない」「保険金を受け取るときの相続税はどうなるの?」などの疑問がある人もいるでしょう。そこで今回は生命保険の時効とあわせて、相続時の注意点をわかりやすく解説します。

 

急な保険金請求で慌てないためにも、生命保険に加入している人は参考にしておいてください。

「落ち着いてから請求」は危険!生命保険の請求には時効がある

先述したとおり、生命保険の保険金請求には3年という時効があります。

ここでは時効の詳細、そもそも生命保険の加入状況がわからない場合について解説していきましょう。

 

生命保険請求の時効は相続発生から3年

生命保険の保険金を請求できる期間は、保険法第 95条により3年以内と定められています。

 

生命保険の対象者である被保険者(亡くなった人。相続の場合は「被相続人」と呼ぶ)の死亡から3年以内であれば、保険金を請求できます。しかし3年を超えると請求できる権利が消滅してしまうのです。「保険金請求を後回しにして忘れてしまう」なんてことがないように、請求は速やかに行いましょう。

 

なお、保険金請求の権利が生じるのは基本的に「被保険者(被相続人)が亡くなった日」です。海外に住んでいたなど、やむを得ない理由で亡くなったことを知らなかった場合には「被相続人が亡くなったことを知った日」を起点に3年が請求期限となります。

 

この起点の認め方は保険会社によっても異なるため、万が一3年を過ぎていても保険金請求が認められる可能性があります。古い保険契約の請求権が気になる人は、まず保険会社に相談してみましょう。

 

生命保険の加入状況が何もわからない場合

認知症や高齢、急死などの理由により、「そもそも生命保険の加入状況を知らなかった」という人もいるでしょう。

 

請求できる生命保険の保険契約があるのかどうか、それすらもわからない。家族すら生命保険契約の存在を把握していないというケースは意外とあります。

しかし生命保険金は、請求をしなければ受け取ることができません。加入状況を知らないまま請求せずに時効を迎えることにならないためにも、まずは保険契約の状況を把握しましょう。

 

大切な人が急死したときは、自宅で保険会社や保険代理店からの郵送物・書類などを探してみるか、「生命保険契約照会制度」を利用してみましょう。

 

生命保険契約照会制度とは、生命保険会社42社への保険契約の有無を一括で照会できる制度です。家族が急死したり、認知症になったりしたときなど、保険契約の手がかりがなく困っているときに利用できます。一度の問い合わせで42社に契約確認できるため、困ったときはぜひ活用しましょう。

 

生命保険契約照会制度の費用は1件につき3,000円。申請方法はオンライン・郵送から選ぶことが可能です。

 

 

生命保険と税金のかかわり

生命保険の保険金を受け取る際、税金が気になる人もいるでしょう。

生命保険金を受け取ったときの課税関係は、以下の表をご覧ください。

 

<死亡保険金を受け取ったときの課税関係>

被保険者  保険料負担者  保険金受取人  取り扱いと課税関係 
被相続人  被相続人  被相続人以外の人  相続税 

ただし、相続税には非課税枠がある 

被相続人  被相続人以外の人Aさん  被相続人以外の人Aさん  所得税 
被相続人  被相続人以外の人Aさん  被相続人以外の人Bさん  贈与税 

 

上記のとおり、保険料を支払う人や保険金を受け取る人の関係性によって、かかる税金は変わってきます。ただし相続税の課税対象になれば一定の非課税枠があるため、非課税枠内であれば相続税はかかりません。

 

したがって、保険金を受け取る際の税金対策をしたいのであれば、相続税になる契約形態にして非課税枠を活用することをおすすめします。生命保険で相続税対策をする方法は、以下の記事で解説しているため、参考にしてみてください。

 

関連記事:「相続税対策に生命保険は活用できる?向いている保険種類と活用ポイント」

 

 

生命保険金の請求時に慌てないためのポイント3つ

ここでは、いざというときに生命保険金の請求で慌てないためのポイントを解説していきます。

 

1.家族間で生命保険の加入状況を共有しておく

もっとも重要なポイントは、生命保険契約の加入状況を家族間で共有しておくことです。

 

ただし口頭だと忘れたり、覚え違いがあったりという可能性があります。そのため情報共有する際は、書面で行うのが確実です。元気なうちにエンディングノートを作成し、生命保険契約の情報(加入先の保険会社・担当者・保険の種類・受取人など)を記入して書面に残しておきましょう。

 

エンディングノートには保険契約のことだけではなく、他の保有財産や連絡してほしい友人・知人の連絡先、葬儀やお墓に関する希望なども記入しておくといいでしょう。書面に残すことで、家族に自身の想いを間違いなく伝えられます。

 

エンディングノートのテンプレートは、インターネットで検索すれば無数にでてきます。地方自治体や法務局のウェブサイトでも公開されているため、書きやすそうなものをダウンロードし、必要事項を記入しましょう。

エンディングノートではなく遺言書を作成する人は、遺言書の本文と財産目録に生命保険について記入しておいてください。

 

2.生命保険契約によっては「生前給付金」を受け取れる

最近の生命保険契約には、無料で「リビングニーズ特約」が付帯されていることが多いです。

 

このリビング・ニーズ特約が付いている契約であれば、保険の対象者(被保険者であり被相続人)の余命が6か月以内と診断されたとき、死亡保険金の一部または全部(上限3,000万円)を生前給付金として受け取ることができます。被保険者の死後に保険金請求で慌てることもなく、生前給付金でより手厚い治療を受けるという選択肢も取れるでしょう。

 

リビングニーズ特約で給付される生前給付金は「非課税所得」と捉えられるため、税金がかかりません。治療の結果、余命より長く生きたり、病状が回復したりしたときでも、受け取った生前給付金を返す必要はありません

リビングニーズ特約には活用できるポイントがたくさんあるため、万が一の際はすぐ請求できるように備えておくといいでしょう。

 

3.保険金の受取人が亡くなっている場合は、相続人全員で均等に分割できる

生命保険金の受取人に指定されている人が、請求時に亡くなっている可能性もあります。

 

その場合には、相続人全員でその保険金を均等に分割できます。なぜなら、保険金の受け取りについては、保険法と民放で以下のように記載されているからです。

 

<保険法 第46条>

保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

 

<民法 第427条>

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

 

保険法と民放の解釈を整理すると、保険事故発生時に保険金受取人が亡くなっている場合には、相続人になる人全員で均等に分配できることになります。万が一の際は、速やかに相続人で話し合い、分配請求しましょう。

 

 

まとめ

生命保険金を請求できるのは、保険の対象者(被保険者。被相続人と呼ぶことも)が亡くなってから3年以内です。保険契約に心当たりがある人は、速やかに保険会社への連絡を行いましょう。

 

また、実際に保険金を受け取るとき、保険契約の契約形態によっては相続税や所得税などの税金がかかります。保険金を受け取る際はどのような税金がかかる契約形態なのか、よく確認したうえで保険金請求してください。

 

なお、相続税や贈与税について情報収集している人には、以下の記事もおすすめです。生前贈与の今後について解説しているため、あわせて参考にしてみてください。

 

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:

「年110万の生前贈与が使えなくなる」は本当?相続税・贈与税の改正のゆくえ

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