がんやうつ病などの病気になったときや、大けがをしたとき、長期間にわたって働けなくなると、勤務先から給与を受け取れなくなります。収入が減ると、治療費どころか生活費さえも支払えなくなるかもしれません。
そこで役立つのが、社会保険制度の保障です。会社員は、健康保険や厚生年金、労災保険などの社会保険に加入しているため、病気やけがで働けなくなったときに給付や手当を受け取って生活費をカバーできることがあります。
今回は、働けなくなったときに役立つ社会保障制度をご紹介します。
健康保険の「傷病手当金」
傷病手当金は、業務外の病気やケガによって仕事を休み、勤務先から十分な報酬をもらえないときに支給される手当です。会社員や公務員だけでなく、パートやアルバイトも自分自身で社会保険料を支払っていれば、傷病手当金を受給できる可能性があります。
関連記事:【会社員の強い味方】「傷病手当金」とは?支給額や支給要件を解説
傷病手当金の受給要件
傷病手当金を受け取れるのは、以下の4点を満たしたときです。
- 病気やけがで療養中である
- 療養のために仕事に就けない
- 連続した3日間を含む4日以上仕事に就けない
- 休業した期間中に給与が支払われていない
傷病手当金を受け取るためには、病気やけがで連続して3日間休む必要があります。2日休んで1日だけ働き、また翌日に休むといったケースでは、休みが連続していないため傷病手当金の支給は始まりません。
また、勤務先から給与を受け取っていると、傷病手当金は支給されません。ただし、1日あたりの給与の額が傷病手当金の日額よりも少ないときは、差額を支給してもらえます。
傷病手当金の支給額・支給期間
傷病手当金の支給額は、過去1年間の平均給与のおおよそ2/3です。1日あたりの支給額の計算方法は、以下のとおりです。
- 1日当たりの支給額=支給開始日の以前12か月の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料を計算するときにも用いられる賃金額です。例えば、標準報酬月額が36万円である場合、支給額の目安は1日あたり「36万円÷30×2/3=8,000円」となります。
傷病手当金の支給期間は、支給が始まった時から数えて通算で1年6か月です。支給が開始されたあとに出勤した期間については、支給期間に数えられません。※支給開始日が令和2年7月2日以降の場合
労災保険の「休業(補償)等給付」
業務中または通勤途中の病気やけがで働けなくなったときは、労災保険の休業(補償)等給付を受けられることがあります。労災保険は、正社員やパートタイマー、アルバイトなどすべての労働者が加入している社会保険です。
休業(補償)等給付を支給してもらえるのは、労働災害に認定されたときです。例えば「仕事に必要な書類を取ろうとして脚立から落ちてケガをした」「工場での作業中、プレス機に挟まれて負傷した」などで仕事を休むと、労働災害と認定される可能性があります。
また、業務による強い負荷によってうつ病をはじめとした精神疾患をわずらったときも、労働災害と認められることがあります。
休業(補償)等給付の受給要件
休業(補償)等給付が支給されるのは、以下の要件をすべて満たすときです。
- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養をする
- 労働することができない
- 賃金を受け取れない
以上の要件を満たして会社を3日間休んだとき、4日目以降から休業(補償)等給付の支給が始まります。
休業(補償)等給付の支給額・支給期間
休業(補償)等給付の給付額は、給付基礎日額をもとに計算されます。給付基礎日額は、簡単にいえば、病気やけがをした日から数えて過去3か月の平均賃金です。また、休業(補償)等給付とあわせて「休業特別支給金」も支給されます。
ひとつの事業所のみで働いている労働者の場合、給付額の計算方法は以下の通りです。
- 休業(補償)等給付=給付基礎日額の60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
このように休業(補償)等給付では、給与のおよそ80%が補償されます。加えて、休業初日から3日目までの待期期間は、基本的に勤務先から平均賃金の60%を補償してもらえます。
休業(補償)等給付は、受け取れる期間に制限はありません。原則として、病気やけがが治るまで支給してもらえます。
厚生年金の「障害年金」
病気やけがによって心身に障害が残ったときは、障害年金が支給されることがあります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、会社員をはじめとした厚生年金に加入する人は、要件を満たせば両方の受給が可能です。
障害年金を受給できるのは、障害等級1〜3級のいずれかに該当したときです。 障害年金の支給額は、障害等級や家族構成、平均収入などで決まります。支給額がもっとも多いのは、1級に認定されたときです。
また、3級よりも軽い障害状態が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取れる可能性があります。
障害年金を請求できるのは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日から原則1年6か月が経過したあとです。傷病手当金の支給が終わったあとも、一定の障害状態が残っていれば、障害年金を受給できる可能性があります。
まとめ:就業不能保険や医療保険への加入も検討しよう
病気やけがで働けなくなったときは、要件を満たせば傷病手当金や休業(補償)等給付、障害年金など、さまざまな給付を受けられます。
ただし家族構成や資産状況によっては、社会保障制度の給付だけでは不足することがあります。例えば、小さい子どもを育てておりこれから教育費がかかる世帯は、収入が少し減っただけで家計が苦しくなるかもしれません。
そこで検討したいのが、病気やけがでの働けないリスクに備えられる「就業不能保険」や、入院・手術を保障する「医療保険」など、民間の保険会社が取り扱う保険です。社会保障制度の内容を確認したうえで、必要に応じて民間の保険にも加入して備えましょう。就業不能保険については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてみてください。
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医療保険があれば大丈夫じゃないの?就業不能保険が必要な人とは?
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