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離婚すると学資保険はどうなる?財産分与・名義・税金などを徹底解説

離婚時には、夫婦の預貯金や家が財産分与の対象になります。

実は、子どもの学資保険も財産分与の対象になることをご存じでしょうか?

 

学資保険の財産分与は、解約して夫婦で分割する方法がもっとも簡単です。しかし早期に解約すれば元本割れの可能性があるため、離婚後も片方の親が契約を継続するケースが少なくありません。

 

ただし、契約を継続する際は名義や税金面で気をつけなければなりません。今回は、離婚時の学資保険について気になる財産分与、名義、税金の注意点をわかりやすく解説します。

離婚すると学資保険は財産分与の対象になる

 

学資保険は子どもの将来にかかるお金を備える保険ですから、子どもの財産では?と思うかもしれません。

 

しかし、学資保険の契約者と受取人は親となっており、学資金を使う権利は親にあります。そのため離婚時の学資保険は「実質的に夫婦の共有財産」として評価され、財産分与の対象になるのです。

 

ただし、財産分与は強制ではありません。

離婚する夫婦間での合意があれば、財産を分けずに離婚できます。

学資保険を養育費の一部ととらえ、親権者となる親が学資保険を継続して、進学時に活用するケースもあります。

合意さえとれていれば、財産分与の対象にせずどちらかが学資保険の契約を継続することは可能なのです。

もっとも、どちらか一方が学資保険の財産分与を求めれば、拒否することは難しいでしょう。

 

 

離婚後は学資保険を解約するか継続するかの2択になる

 

離婚後の学資保険の選択肢は以下の2つです。

 

  • 解約して解約返戻金を分割する
  • どちらかの親が契約を継続する

 

どちらにしても、学資保険を財産分与に含める場合はどこかの時点で精算しなければなりません。解約と継続、それぞれの流れを解説しましょう。

 

 

1.解約し、解約返戻金を分割する

もっとも簡単かつトラブルになりにくい財産分与の方法は、離婚時に学資保険を解約してその解約返戻金を夫婦で分割する方法です。

契約者・受取人が誰になっていても、ただ解約返戻金を分けるだけなので面倒な手続きはいりません。

 

ただし、学資保険の保険料払込期間が短ければ、解約によって元本割れになってしまう可能性があります。

解約返戻金は、学資保険のプランや払込方法、解約時期によっても変わります。

解約前に必ず解約返戻金の概算値を確認し、分割をどうするか考えましょう。

 

 

2.離婚後、どちらかが学資保険を継続する

解約せず、どちらか一方の親が学資保険の契約を継続する方法もあります。

一般的かつ現実的な方法は、子どもを看護・養育する親権者が学資保険の契約を継続する方法です。

 

ただ、離婚後も契約を継続する場合は、今後の保険料負担と離婚時点の分割について考えなければなりません。

 

 

・離婚後の保険料の負担をどうするか

 

離婚後も契約を継続する場合は、保険料の負担をどうするか話し合う必要があります。

方法としては、一方の親からの養育費の一部を保険料に充てる方法と、離婚後も2人で保険料を出し合う方法があります。

ただし後者の方法は離婚後に関係が悪化したり、疎遠になったりすると継続できません。

前者の、養育費の一部を学資保険支払いに充てる方法が現実的でしょう。

 

 

・離婚時点の学資保険の価値をどうやって分割するか

 

解約しても継続しても、学資保険は財産分与の対象になります。

もちろん、夫婦の合意さえあれば財産分与せず、学資保険を継続する親にすべてを譲ることもできます。

しかし財産分与の対象とする場合は、離婚時点の学資保険の価値を算出したうえで分割しなければなりません。

契約の継続についてはいくつか注意点があるため、次項で詳しく解説しましょう。

 

 

離婚後も学資保険を継続する場合の名義・税金の注意点

 

離婚後もどちらか一方が学資保険を継続するときは、契約者・受取人の名義に気をつけてください。

 

まず、学資保険の契約者と受取人は同一にしましょう。

契約者と受取人が違えば、将来学資金を受け取る際に契約者から受取人への贈与があったと見なされ、贈与税の対象となる可能性があります。

契約者・受取人を同一にしておけば、一時所得の対象になるため贈与税よりも税金を抑えられます。

 

また、契約者と受取人は、離婚後に契約を継続する親(一般的には親権者)に変更しておきましょう。

たとえば現在父親が契約者・受取人となっていて、離婚後は母親が親権者になるとします。

この場合は、離婚後に子どもを養育する母親を契約者・受取人に変更したほうが学資金の受け取りをスムーズに行えるのです。

 

離婚時に名義変更をおすすめする理由は、名義変更しないことで以下のようなトラブルが予想されるからです。

 

 

名義を変更しないと予想されるトラブル

前提として、学資保険の名義変更は絶対しなければならないわけではありません。

離婚時に夫婦間で合意があれば、名義変更せずに現状の名義で契約を継続することは可能です。

 

しかし、どれだけ離婚時に話し合いで合意しても、離婚後は実質他人同士になるのです。

離婚後に疎遠になったり、関係が悪化したりすれば円滑に契約を維持できず、以下のようなトラブルが生じる可能性もあります。

 

  • 親権者ではない契約者・受取人が、学資金の受け取り時期になっても学資金や満期金を親権者に渡してくれない
  • 離婚後に契約者の経済状況が悪化し、勝手に契約を解約してお金を使い込んでしまう
  • 離婚後も二人で保険料の一部を負担する約束なのに、一方の支払いが途絶えてしまう

 

こうしたトラブルも考えられるため、できれば契約者・受取人ともに親権者に統一して変更しておくことをおすすめします。

名義変更の際はまず保険会社へ連絡し、変更したい保険契約の証券番号を伝えてください。

あわせて、住所や保険料引き落とし口座の変更も必要であれば行いましょう。

 

また、名義変更の際に以下のような税金のトラブルが予想されるため、ご注意ください。

 

 

名義変更に関連して予想される税金のトラブル・注意点

 

名義変更の際に予想される税金のトラブルとして、以下の2つがあります。

 

 

ケース1:離婚時に学資保険を財産と見なして分割する場合

 

基本的に、離婚時点の学資保険は夫婦の共有財産という位置づけです。

そのため学資保険を含めて共有財産を分割する取り決めをしている場合は、名義変更前の契約者に対して名義変更後の親権者が離婚時点の学資保険返戻金相当額を支払う必要があります。

 

ここで解約返戻金相当額を支払うとき、(他の財産も含めて)多く払いすぎると親権者から元契約者への贈与扱いになる可能性があります。金額には気をつけましょう。

 

 

ケース2:離婚後も名義変更せずに現状の契約を継続する場合

 

離婚時の関係が円満で、離婚後も現状のまま契約を継続する場合は、将来の学資金受け渡し時に気をつけてください。

将来、受取人が受け取った学資金を離婚した親権者に渡す際、金額によっては贈与税を課税されるおそれがあります。

あらかじめ離婚協議書を作成しておき、受け取った学資金・満期保険金は離婚時の財産分与や養育費の対象であることを明確にしておくといいでしょう。

 

 

学資保険を受け取るときの税金は?

 

学資保険を受け取るときは、所得税か贈与税が発生します。

 

学資保険の契約者(保険料支払者)と受取人が違うときは、贈与税の対象になります。

この場合、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、年間で受け取るお金が110万円以下であれば贈与税は課税されません。

 

学資保険の契約者と受取人が同じであれば、所得税の対象になります。

 

学資金・満期保険金を一括で受け取ると一時所得の対象になりますが、学資保険の受け取り総額が支払保険料総額よりも50万円を超えて増えていなければ課税されません

近年の学資保険は予定利率が低下しており、支払保険料総額から50万円以上増える学資保険はほとんどありません。

そのため、契約者・受取人が同じ契約で一括受け取りしても、課税される可能性は低いと言えます。

 

ただし、課税については複雑な面もあります。

まずは離婚時に弁護士と相談して財産分与をどうするか相談したうえで、税金の面は税理士に相談するのがいいでしょう。

 

 

まとめ

 

夫婦の将来は誰にもわかりませんが、離婚時には学資保険を含め財産をどうするかを考えなければなりません。

このとき、話し合いが面倒だからと契約の名義変更などを先延ばしにしてしまえば、後々トラブルに発展する可能性もあります。

どれだけ円満離婚でも、離婚後は関係が希薄になることもあります。

離婚時に学資保険や養育費について話し合い取り決めたうえで、契約の名義変更も行っておきましょう。

 

まだ離婚話が決定的ではなく、保険契約も多いため誰に相談すればいいかわからない人もいるでしょう。

そんな人は、現在の保険契約で離婚時に気をつけるべきなのは何か、まず保険の専門家に確認してみるのも一つの方法です。

FPなどの専門家であれば、保険に関連した税金の知識もあります。

税理士や弁護士に本格的に相談する前に、保険を含めて離婚後の家計について、実際の生活に根差したアドバイスが可能です。

 

なお、名義に関するトラブルは離婚時だけとは限りません。

たとえば、学資保険の契約者である父親が亡くなったものの、契約者の死亡保障がない契約であったため、配偶者である母親が契約者の名義変更を行わなければどうなるでしょうか。

この場合、たとえ配偶者であっても学資金の請求権はありません。

 

子どもが大学進学で入学金を払おうと、いざ学資金を請求しても、死亡証明が必要になるなどで手続きに時間がかかり、支払い期日に間に合わない可能性があります。

こういうトラブルも考えられるため、名義変更は必ず行いましょう。

 

ご自身の契約を確認される際は、あわせてこちらのメニューをご利用ください。

 

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