定年後は、税金や社会保険料の手続きなどが大きく変化します。その変化について知らないままだと、定年後に必ず困ったことになります。特にサラリーマンは注意が必要です。
この記事では、定年後の税金や社会保険料の変化にどう対処すべきかについての解説を行います。
定年後の税金をどうする?
まず、定年後は「納税を含めた税金の手続きが定年前より複雑になる」ことを知っておく必要があります。
ここでは定年直後から年金受給者となる人をモデルに、定年後に必要な税金の手続について説明します。
定年後の収入が年金のみとなる人
定年後の収入が年金のみの人は、原則として確定申告を行う必要があります。
しかし、以下に該当する人は「年金受給者の確定申告不要制度」の対象となり、確定申告が不要となります。
- 公的年金等(※1)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下である
引用元:政府広報オンライン
納税に関して言えば、年金は雑所得として課税対象になり、所得税や住民税が年金から天引きされます。ただ、年金には「公的年金等の控除」が適用されるので、定年前と同じ収入でも税金の負担は軽くなります。
また、公的年金等の合計収入が65歳未満70万円、65歳以上120万円未満の場合は所得税がゼロとなります。ただし、所得税がゼロでも住民税はゼロにならない場合もあります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
年金以外に収入がある年金受給者
年金以外にも収入があり、その課税所得が年間で20万円以上の人は確定申告が必要です。その場合、「年金収入+年金以外の収入」をもとに所得税や住民税が算出されます。
以上のことを頭に入れておくと、定年後に税金の手続きであわてずにすみます。
現役世代より効果が大きい?定年後の節税について
定年後の税金の手続き以外にも知っておきたいのが、定年後の節税方法です。
ここでは節税効果が大きい3つの方法をご紹介します。
1.所得控除の確定申告を行う
所得控除の確定申告を行うと、払いすぎた税金が還付されたり納税額が下がったりして税金の負担が軽減されます。
<主な所得控除>
- 基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除、寄付金控除など
確定申告が不要な年金受給者でも、基礎控除以外の所得控除は確定申告しないと適用されず、税金の負担が重くなります。それを防ぐためにも、忘れずに所得控除の確定申告を行いましょう。
2.フルタイムで働く配偶者の扶養に入る
定年退職後にフルタイムで働く配偶者の扶養に入ることも、節税の方法として有効です。
配偶者控除の対象となる合計年間所得は、納税者が1,000万円、配偶者が48万円以下です。また、配偶者特別控除は1,000万円、配偶者48万円以上133万円以下で対象となり、いずれも夫婦それぞれの所得に応じた税金の控除を受けられます。
3.フルタイムで働く子どもの扶養に入る
自分の年間合計所得が48万円以下で生計を一にする子どもがフルタイムで働いている場合は、子どもの扶養に入ることで節税できます。
扶養控除の控除額は、70歳未満(控除対象扶養親族)が38万円、70歳以上(老人扶養親族)が最大58万円です。
なお、これらの所得控除で住民税も節税できますが、控除の対象となる所得の基準は自治体により異なります。
定年後の社会保険料はどうする?
一方、定年後の社会保険料はどうすればよいのでしょうか?それを知るために必要な情報をここでご紹介します。
定年後の社会保険料は年齢によって納付先が変わる
定年後も納付義務が続く社会保険料は公的医療保険料(健康保険料または後期高齢者医療保険料)と介護保険料ですが、年齢によって各保険料の納付先が変わります。
■65歳未満
2つの保険料の合計額を加入する健康保険に納付します。
■65~75歳
介護保険料はお住まいの自治体、健康保険料は加入する健康保険に納付します。
■75歳以上
健康保険を脱退して後期高齢者医療保険に加入し、その後はお住まいの自治体に後期高齢者医療保険料を納付します。
このように、65歳で介護保険料の納付先が変わり、75歳になると加入する公的医療保険と保険料の納付先が変わります。
定年から75歳まで加入する健康保険の選択肢は3つ
定年後は75歳まで健康保険に加入しますが、その場合の選択肢は主に3つあります。
■1.健康保険の任意継続に加入する
一つ目の選択肢は、定年前に加入していた健康保険の任意継続に加入することです。それによって定年直後の保険料額を抑えられる人が多いでしょう。任意継続の加入条件は以下の通りです。
- 資格喪失日(退職日の翌日等)までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する
加入できる期間は最大で2年です。また、定年前は会社と折半だった保険料が全額自己負担となる点にも注意が必要です。
■2.国民健康保険に加入する
国民健康保険は日本に住む大半の人が加入できる健康保険です。加入手続きはお住まいの自治体役場で受け付けています。
国民健康保険料は前年の所得に応じて算出されるため、退職金などで前年の所得が高額になる場合は保険料も高額になる点に注意が必要です。
■3.被扶養者として家族の健康保険に加入する
被扶養者として家族が加入する健康保険に加入すれば、定年後に自分が負担する社会保険料をゼロにできます。
被扶養者の判断は対象者の見込み年収をもとに行いますが、年収の上限は健康保険によって異なります。ただ、一般的に60歳以上は年収180万円を上限とするケースが多いようです。
以上で挙げた1~3のうち、もっとも保険料の負担を小さくできるのは3の「被扶養者として家族の健康保険に加入する」方法です。
また、1と2のどちらかを選ぶ場合は定年退職した年の所得でそれぞれの保険料を概算し、保険料の負担が少ない方を選ぶとよいでしょう。
定年後の税金や社会保険料に関する手続きは定年前と大きく変わる
税金や社会保険料の手続きは定年前と定年後で大きく変わります。定年前からそのことを頭に入れておけば心の準備ができ、定年後にあわてずに済むでしょう。
また、老後の生活設計は家計のプロであるファイナンシャル・プランナーに相談することをおすすめします。定年前に準備しておけば、安心いて老後を迎えやすくなるはずです。
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