年金の受給開始が65歳であることもあり、60歳の定年退職後も働き続ける人は少なくありません。
一定の収入を確保できる一方、心配の種となるのが再雇用等による給与の減額です。多くの会社では定年退職前に比べ給与の水準が下がりますので、減額を補うための制度を活用しゆとりある生活を送りましょう。
今回は定年退職後の給与減額を補える給付金制度についてご紹介します。
定年後には「継続雇用」「再就職」どっちが得?
体が動くうちは定年退職後もまだまだ働きたいと考える人は多いでしょう。定年退職後に選べる働き口には、大きく分けて以下2つの選択肢があります。
- 継続雇用、再雇用 …… 定年まで働いていた同じ会社に継続して雇用してもらう
- 再就職 …… 定年まで働いていた会社とは異なる会社に新入社員として入社する
どちらを選ぶにしても、定年退職後はそれ以前に比べて給与水準が大きく下がるのが一般的であり、支払われる賃金が定年退職直前の半分以下まで下がることも少なくありません。
再就職後の給与の額は、老後の生活に大きく影響します。給与の下落により生活が困窮しないよう、継続雇用・再就職のどちらにも給付金の制度が設けられています。
継続雇用時の収入減は「高年齢雇用継続基本給付金」でカバー
定年退職後も同じ会社に雇用される継続雇用において、多くの会社では雇用形態を正社員から契約社員、嘱託社員に変更し、給与水準を大きく下げる傾向があります。
継続雇用により給与が大きく減額された結果、従来の生活水準を維持できないというケースも少なくありません。そうした給与の下落を補うための制度のひとつが「高年齢雇用継続基本給付金」です。
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金は、継続雇用を受ける人に対して金銭的な補助を行い、継続雇用時の賃金の下落をカバーするための制度「高年齢雇用継続給付」のひとつです。
給付期間は60歳から65歳になる最長5年間と長期間ですが、給付を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が5年以上あること
高年齢雇用継続基本給付金は、継続雇用後の給与が定年退職前の賃金の75%未満に低下した場合に、以下の表のとおり、最大15%までの減額分を補填します。
なお、あくまで定年退職直後に継続雇用されており、失業保険(基本手当)の支給を受けていない人が対象です。
高年齢雇用継続給付の支給率
賃金の低下率 | 支給率 |
75%以上 | 0.00% |
74.5% | 0.44% |
74.0% | 0.88% |
73.5% | 1.33% |
73.0% | 1.79% |
72.5% | 2.55% |
72.0% | 2.72% |
71.5% | 3.20% |
71.0% | 3.68% |
70.5% | 4.17% |
70.0% | 4.67% |
69.5% | 5.17% |
69.0% | 5.68% |
68.5% | 6.20% |
68.0% | 6.73% |
67.5% | 7.26% |
67.0% | 7.80% |
66.5% | 8.35% |
66.0% | 8.91% |
65.5% | 9.48% |
65.0% | 10.05% |
64.5% | 10.64% |
64.0% | 11.23% |
63.5% | 11.84% |
63.0% | 12.45% |
62.5% | 13.07% |
62.0% | 13.70% |
61.5% | 14.35% |
61%以下 | 15.00% |
再就職時の収入減は「高年齢再就職給付金」でカバー
定年退職後に新たな会社で働くという選択肢を選ぶ人も多いでしょう。
失業後の再就職は、継続雇用と同様に雇用形態が契約社員や嘱託社員となり、給与水準が大きく下がる場合があります。そうした再就職後に低下した給与を補うための制度が「高年齢再就職給付金」です。
高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金は、定年退職後に再就職をする人に対して金銭的な補助を行い、再就職後に下落した給与をカバーするための制度です。再就職後に支払われる賃金が、基本手当の基準となる賃金日額×30倍の75%未満となった人が給付の対象となります。
給付期間は高年齢雇用継続基本給付金と同様に60歳から65歳になる月までであり、受給には以下の条件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
- 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
なお、高年齢再就職給付金は、高年齢雇用継続基本給付金と同じ「高年齢雇用継続給付」の制度の一部です。支給率は高年齢再就職給付金と同様に、以下の表で計算されます。
高年齢雇用継続給付の支給率
賃金の低下率 | 支給率 |
75%以上 | 0.00% |
74.5% | 0.44% |
74.0% | 0.88% |
73.5% | 1.33% |
73.0% | 1.79% |
72.5% | 2.55% |
72.0% | 2.72% |
71.5% | 3.20% |
71.0% | 3.68% |
70.5% | 4.17% |
70.0% | 4.67% |
69.5% | 5.17% |
69.0% | 5.68% |
68.5% | 6.20% |
68.0% | 6.73% |
67.5% | 7.26% |
67.0% | 7.80% |
66.5% | 8.35% |
66.0% | 8.91% |
65.5% | 9.48% |
65.0% | 10.05% |
64.5% | 10.64% |
64.0% | 11.23% |
63.5% | 11.84% |
63.0% | 12.45% |
62.5% | 13.07% |
62.0% | 13.70% |
61.5% | 14.35% |
61%以下 | 15.00% |
ここで気をつけたいのが、基本手当の支給残日数です。定年退職に対する基本手当の支給日数は以下のように定められています。
基本手当の支給残日数
雇用保険の被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
基本手当の所定給付日数 | なし | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
高年齢再就職給付金の受給には基本手当の支給残日数が100日以上必要です。定年退職は雇用保険上、自己都合による退職と同様に扱われます。そのため雇用保険の被保険者期間が10年以上なければ、基本手当の給付日数が100日を超えず、高年齢再就職給付金の受給はできません。
また、再就職までに時間がかり基本手当の所定給付日数の残りが100日を割り込んでしまうと、高年齢再就職給付金の給付対象から外れてしまいますので、受給を検討する際には基本手当の支給残日数に十分に注意しましょう。
まとめ
2013年に改正された高年齢者雇用安定法により、2025年4月以降は65歳定年制が義務化されます。
それまでの間は退職から年金受給開始まで期間が空くため、多くの人は定年退職後も働き続ける必要があります。
定年退職後はそれ以前に比べ、多くの場合賃金が大きく下がります。継続雇用、再就職後もできるだけ収入を減らさず安定した生活を送れるよう、高年齢者の雇用に関する給付金の受給を検討しましょう。65歳定年制の概要については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:
何歳まで働ける?」65歳以降も働く人は30%。将来は70歳定年の可能性も
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