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そもそも、シングルマザー・ファザーが受けられるサポートにはどんな保障があるの?

なんらかの理由でシングルマザー・ファザーになってしまった場合、育児と仕事を両立する難しさや、生活費や教育費の捻出など想像以上の負担やストレスが掛かります。

 

また、相談できる相手がいないことで、一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくないと思います。

 

この記事を読まれたシングルマザー・ファザーの中には、「今まで知らないままでいて損をした」という方もいらっしゃいます。

 

今回の記事では、児童扶養手当、ひとり親家族等医療費助成制度などについて分かりやすく解説していますので、ぜひご確認ください。

月に最大で約43,000円受け取れる「児童扶養手当」

 

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父親または母親の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。

 

■児童扶養手当の支給額は?

児童扶養手当は、所得額に応じて子ども1人当たり月額10,160円~43,070円を受け取ることができますが、申請する人の所得額によって細かく支給額が決められているので注意が必要です。

 

また、2人目は5,090円~10,170円、3人目以降は3,050円~6,100円などの加算もあり、実施には自治体によって金額等も異なるので、お住いの地域の役所へのお問い合わせをおすすめします。

 

なお支給期限は、子供が18歳になった最初の3月31日までとなります。

 

■児童育成手当も受け取れる?

児童扶養手当の受給条件を満たす方は、お住まいの自治体によっては「児童育成手当」も受け取れることがあります。

東京都の例では 児童1人につき13,500円が受け取れます。

ただし、この手当は一部の自治体でしか行われておらず、金額等も自治体によって様々ですので一度確認してみることをおすすめします。

 

■児童扶養手当の支給条件は?

シングルマザー・ファザーの方であれば、以下の通り、原因を問わず支給対象となります。

 

  • 離婚した方
  • 未婚で出産された方
  • 死別された方
  • 配偶者の生死が不明の方

 

また、シングルマザー・ファザー以外にも、配偶者のどちらかが重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級)や、父母の代わりに子供を養育している祖父母の方も支給対象となります。

 

■児童扶養手当はどのように申請すればいいの?

児童扶養手当の申請の手順は以下の通りです。

 

  • 所得制限等の条件を自治体の役所の窓口で確認する
  • もらえる場合は、戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請をする
  • 申請の翌月から支給開始

 

所得制限等の判断の基準になるのは、前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数です。

なお、必要書類は、申請者・子の状況及び申請の内容により異なりますので、市区町村役場の窓口へお問い合わせください。

 

 

ひとり親家族等医療費助成制度

 

ひとり親医療費助成金制度は、シングルマザー・ファザーのひとり親やその子供、あるいは両親がいない子供を養育している人に対し、病院で発生した医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。

 

病気や怪我で病院を受診し発生した医療費は、公的健康保険制度によって年齢や所得に応じて1-3割の自己負担に軽減されています。

 

それに加え、ひとり親やその家庭の経済的負担をさらに軽減するための「ひとり親家族等医療費助成制度」を利用することで自己負担分の一部、もしくは全額をお住まいの自治体が助成してくれます。

 

支給対象となるのは、ひとり親家庭において18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供がいる家庭です。

 

下表は、東京都におけるひとり親医療費助成金制度の一例です。

 

  負担割合 一月あたりの

負担上限額

住民税課税世帯

 

通院 1割 18,000円
入院 1割 57,600円
住民税非課税世帯 入院・通院 自己負担なし

 

自治体によって支給条件が違うこともありますので、詳細については、各自治体に問い合わせて確認することをおすすめします。

 

 

シングルマザー・ファザーは税金・保険料・公共料金が安くなる

 

 

これまでご紹介した制度以外にも、シングルマザー・ファザーには税制上の優遇や保険料、公共料金の減免など様々な優遇措置があります。

 

それぞれ詳しく解説します。

 

①寡婦控除・寡夫控除

寡婦控除は、もともと結婚していた女性が、夫と離婚・死別して未婚になったか、夫の生死が不明の場合に、所得税・住民税を軽くしてもらえる制度です。

 

所得税と住民税の計算上、所得の金額からそれぞれ以下の額を差し引いてもらえます。

 

所得税:27万円

住民税:26万円

 

なお、男性版の制度として寡「夫」控除というものもあります

 

寡婦控除を受けるための条件は下記のいずれかを満たしている場合に限ります。

 

  • 扶養親族か、生計を同じくしている子供がいる(子供の総所得金額が38万円以下)
  • 夫と死別したか夫が生死不明で、合計所得金額が500万円以下

 

また、扶養している子供がいる、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合は「特別寡婦控除」と言い、それぞれ下記の様にさらに控除額が増額されます。

 

所得税:35万円

住民税:30万円

 

事業所に雇用されている方は給与担当者、自営業の方は税務署と市町村窓口へご確認ください。

 

②各保険料の免除

国民年金では、所得が少なくて保険料を納めることが困難な場合、申請すれば保険料を全額免除か半額免除してもらえる制度が設けられています。

また、国民健康保険も所得が基準以下であったり、退職や倒産など何らかの理由により収入が大きく減少したりして保険料の支払いが困難な場合に、保険料を減免してもらえる場合があります。

実際に免除の適用を申請される場合は、各運営機関にお問い合わせください。

 

③交通機関割引制度

母子家庭や父子家庭などは交通機関の割引制度があります。

児童扶養手当を受給している世帯は、JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できます。

また、公営バスの料金が無料や割引になることもあります。

実際に制度をご活用される場合は、各交通機関にお問い合わせください。

 

④粗大ゴミ等処理手数料の減免

児童扶養手当を受けている世帯には、粗大ごみ等処理手数料の減免制度があります。

詳細はお住まいの自治体に問い合せてみて下さい。

 

⑤上下水道料金の減免

児童扶養手当を受給している世帯などには、水道基本料金や料金の一部が免除される場合があります。

詳細はお住まいの自治体に問い合せてみて下さい。

 

⑥保育料の減免

母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。

制度自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の自治体に確認してください。

 

 

まとめ

今回の記事では、シングルマザー・ファザーが受けられるサポートとして児童扶養手当、ひとり親家族等医療費助成制度などについて解説させていただきました。

 

お子さんを支えるシングルマザー・ファザーの方が経済的に苦しまない様、国や自治体によって様々なサービスや制度が提供されていることをご確認いただけたかと思います。

 

ところで最近は、シングルマザー・ファザーの皆さんを取り巻く福利厚生制度を充実させる企業が増えていることをご存じでしょうか?

 

企業によっては、ひとり親家庭に対する手当や学業支援金、休暇取得などの様々な優遇策を提供していますので、この機会にご自身が得られる福利厚生支援をご確認されてみてはいかがでしょうか?

 

なお、当サイト(アカウント)のメニューでは、社会保障制度と福利厚生制度のセルフチェックをサポートするメニュー(動画やチェックシート)を提供していますので、この機会にあわせてご活用いただくことをおすすめします。

 

さっそくご活用いただく場合は、下方(黒いボタン↓)の 「アップデートメニュー」 からアクセスください。

 

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