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「211万円の壁」とは?老後の生活を左右する年金のお得な受け取り方

「年金211万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか。

 

あらゆる年代で収入に対する税金の話が話題に上がりますが、211万円の壁もそのひとつ。年金受給者にとって、211万円という金額は収入を左右する大きな意味をもっています。

 

今回は年金211万円が「壁」と呼ばれる理由と、211万円の壁を活用するお得な受給方法についてご紹介します。

 

「年金211万円の壁」は住民税非課税世帯になる境目

 

日本国内で発生したあらゆる収入には、大なり小なり税金を払う必要があります。老後に受給する年金も例外ではなく、受給額に応じて定められた税金を納税しなければなりません。

 

一方、日本の税法は所得が低い人からは税金を徴収しないような仕組みが設けられています。年金211万円の壁はその仕組みのひとつです。

 

夫婦二人世帯における世帯主の年金収入が211万円以下である場合には、住民税が課税されない「住民税非課税世帯」になる可能性があります。

 

 

住民税非課税世帯になるための条件

住民税非課税世帯になるためには、なぜ年金を211万円に抑えなければならないのでしょうか。

 

住民税の算出基準となる年金所得の算出方法を見てみましょう。65歳以上の公的年金等控除の最低額が110万円。ここに住民税の非課税基準が加味されます。住民税非課税基準となる所得は以下のように求められます。

 

配偶者扶養家族  住民税非課税基準額 
なし  45万円 
あり  35万円×世帯人数+31万円 

 

65歳の夫婦二人世帯の世帯主に上記の数字を当てはめると、

  • 110万円+(35万円×世帯人数2人)+31万円=211万円

となり、年間の年金受給額が211万円以内であるならば、住民税の計算上は所得が0円であると判断されます。

 

また、配偶者側も65歳以上で年金を受給している場合、同様に上記の式により、住民税非課税額を算出できます。配偶者側は扶養されている側(被扶養者)として判断されるため、配偶者扶養家族は「なし」として計算します。

 

65歳の夫婦二人世帯の配偶者に上記の数字を当てはめると、

  • 110万円+45万円=155万円

となり、年間の年金受給額が155万円以下であるならば、住民税は課税されません。

 

上記を踏まえ、夫婦揃って住民税非課税世帯となるためには、年間の年金受給額が

  • 世帯主(扶養者) 211万円以下
  • 配偶者(被扶養者) 155万円以下

に収まれば、住民税非課税世帯に該当します。

 

なお、上記の住民税非課税基準額は、生活保護基準級地区分に応じて率が変わります。級地区分における住民税基準額は以下の通りです。

 

級地  住民税非課税基準額 
1級地(東京23区、指定都市)  35万円×世帯人数+31万円 
2級地(県庁所在市、一部市町)  31.5万円×世帯人数+31万円 
3級地(一般市町村)  28万円×世帯人数+31万円 

 

「211万円の壁」は東京23区などの1級地を基準としています。

 

2級地に居住している世帯は204万円、3級地に居住していれば197万円が住民税の壁になりますので、居住地の級地に応じた計算をする必要があります。

 

 

住民税非課税となるメリット

住民税非課税になるメリットは、住民税を支払わなくてもよいだけではありません。課税収入によって保険料が変動する多くの制度において、保険料の減免や低減といった恩恵を受けられます。

 

国民健康保険料の減額幅が変わる

住民税非課税世帯の世帯主および被扶養者が国民健康保険に加入している場合、多くの自治体では保険料の2割から7割を減免されます。

 

なお、原則として国民健康保険には非課税の制度がないため、年金受給額がどれだけ小さくても課税額がゼロにはなりません。あくまで免除ではなく、減免であると覚えておきましょう。

 

介護保険料の等級が変わる

40歳以上から加入が義務づけられている介護保険は、年代と所得に応じて介護保険料を納める必要があります。65歳以上の加入者は「第1号被保険者」に分類され、市区町村が定める月額基準額に、所得に応じた保険料率をかけて保険料が算出されます。

 

月額基準額はおよそ6,000~7,000円程度に設定されており、住民税非課税世帯は0.3~0.7倍程度の倍率で月額保険料が算出されます。

 

高額療養費上限が低減される

健康保険加入者が住民税非課税である場合、70歳未満では月35,400円、70歳以上は24,600円(総所得ゼロなら15,000円)が上限となります。

 

 

年金211万円の壁を活用する方法

住民税が非課税である年金受給世帯は、多くの制度において減免や低減を受けられます。制度の恩恵を受けつつ多くの年金を受給できるよう、年金受給額の211万円への調整を検討しましょう。

 

年金受給額を増やす

年金の受給額が211万円に足りていないようなら、年金の受給開始を繰り下げ、受給額をアップさせることが視野に入ります。

 

年金の繰り下げによる受給額の変動は以下の式で求められます。

  • 65歳から年金受給を繰り下げた月数×0.7% ※最大42%まで

 

仮に65歳から受給を開始する際の年金額が147万円だった場合、70歳まで繰り下げれば年間約210万円まで増額が可能です。ただし、受給開始を繰り下げるとそれだけ年金を受け取るタイミングが遅くなりますので、繰り下げた期間中の収入源の確保は意識しなければなりません。

 

また、60歳以降に再雇用・再就職をするようなら、65歳までは厚生年金を積み増すことができるため、65歳以降の年金受給額の増額も可能です。

 

なお、211万円の中には公的年金(国民年金、厚生年金)の他、個人で用意した個人年金保険の受給額も含まれます。公的年金の受給開始を繰り下げた結果、個人年金分211万円をオーバーしてしまわないよう、個人年金保険の受給額・時期も考えた計画を立てましょう。

 

年金受給額を減らす

65歳時点での年金受給額がすでに211万円を超えているようなら、受給開始時期を繰り上げて211万円に収まるように調整も考えられます。

 

年金の繰り上げによる受給額の変動は以下の式で求められます。

  • 65歳から年金受給を繰り上げた月数×0.4% ※最大24%まで

仮に65歳時点の年金額が年260万円である場合、60歳まで繰り上げることで約210万円まで減額できます。

 

ただし、繰り上げによって毎年の年金額は減るため、長生きするほど総合的な受給額は減る傾向にあります。上記の例の通り60歳から年210万円受け取ると、65歳から年260万円受け取り始めた場合と比較し85歳時点で同額、以降は繰り上げなかった場合の総所得額が上回り続けます。

 

年金を受け取る期間によっては減免された住民税等以上の損をしてしまうおそれがありますので、繰り上げは慎重に検討を行いましょう。

 

 

まとめ

世帯主の年金収入が年211万円以下であるならば、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。住民税非課税世帯になるメリットは、住民税を払う必要がなくなるだけではありません。国民健康保険料や高額療養費などあらゆる面で金銭的な恩恵を受けられますので、年金の繰り下げ・繰り上げ受給を利用した受給額の調整を検討しましょう。

 

ただし、住民税非課税世帯となる対象は、制度の改正により変更されるおそれがあります。制度変更に気がつかないまま1,000円でも住民税非課税対象の収入を超えてしまうと、高額の税金や保険料が請求されてしまいかねません。繰り下げ・繰り上げによる年金受給額の調整を行うなら、制度の改正には十分に注意を払い、時期や金額に余裕を持った制度の利用を心がけましょう。

 

 

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