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身体障害

障害者手帳の種類と等級をわかりやすく解説します。

身体障害者手帳には3つの種類があり、障害の程度や症状などに応じた「障害等級」が記載されています。

 

筆者は地方中核病院に勤務する医師です。

この記事では身体障害者手帳についての解説をしています。身体障害者手帳には種類とそれぞれに等級があります。ぜひ、知っておきましょう。

 

 

障害者手帳の種類

 

手帳の種類は3種類で、対応する障害について大まかに示します。

 

 

生活における支障の程度や症状に応じて「障害等級」と呼ばれる区分がそれぞれにあります。

手帳ごとに障害等級の区分方法は異なります。それぞれの手帳の制度ができた時期や経緯、制度を定めている法律が異なるからです。

手帳の取得は任意ですが、手帳を持つことによりさまざまな福祉サービスを受けられます。障害者枠で働く選択肢もあります。メリットは多い制度です。

また、障害者だからといって必ずしも障害者手帳を取得する必要はありません。

 

 

身体障害者手帳について解説します。

 

身体障害者手帳は、身体上の障害がある人に対して交付されます。

身体障害者福祉法で定められた制度で、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長から交付されます。

以下に列挙するような身体上の障害があり、一定以上で永続することが交付の要件です。

 

  • 視覚障害
  • 聴覚または平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • 膀胱または直腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

 

 

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳では障害の程度で1級から7級に分類されています。1級に近づくほど障害の程度が重く、7級に近づくほど障害の程度は軽いです。

身体障害者手帳は1級から6級の障害あるいは2つ以上の7級の障害に対して交付されます

症状の種類や日常生活での支障の程度によって等級が決まり、等級は申請時の審査によって決定します。

参考URL:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

 

 

療育手帳について解説します。

 

療育手帳は知的障害と判定された場合に交付されます。18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば知的障害者更生相談所において判定されます。

障害の程度はIQや日常生活動作などを総合的に判断して認定されます。IQは知能検査で測定する知能指数のことで、日常生活動作は身辺整理、移動、コミュニケーションの能力などのことです。

 

 

療育手帳の等級 (東京都:愛の手帳)

 

療育手帳の等級は1度から4度に区分されます。(自治体により若干異なる)

知能や生活習慣、問題行動の有無などを総合的に評価して決定します。

東京都の場合は以下のような区分に分類されています。18歳以上の場合を例示します。年齢によって異なる点に注意してください。

 

 

参考:愛の手帳について(愛の手帳Q&A)

 

 

精神障害者保健福祉手帳について解説します。

 

精神障害者保健福祉は精神保健福祉法に基づき交付されます。

対象者は精神疾患により、日常生活や社会生活への制約がある人です。精神疾患の他にもてんかんや発達障害も含まれます。

具体的に交付される疾患を挙げます。

 

  • 統合失調症
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如多動性障害等)
  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

 

 

 

精神障害者保健福祉手帳の等級

 

1級から3級まであります。

精神疾患の状態と能力障害の状態から総合的に判断して区分されます。

 

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 

2級

精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は 日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

 

障害者雇用のカウント

 

障害者雇用のカウントは、週に30時間以上の労働者1人を1カウントとします。ただし、障害が重度の場合は、1人を2カウントします。

短時間労働の週に20時間から30時間勤務の場合は労働者1人を0.5カウントとします。障害が重度の場合には、1人を1カウントとします。

 

なお、短時間精神障害者ついては、さらに特例として、2018年4月から5年間の時限措置が取られており、雇入れから3年以内、または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方で、かつ2023年3月31日までに雇い入れられ精神障害者保険福祉手帳を取得した方については、対象者1人につき1人カウントされています。

障害者雇用のカウントは、障害者手帳の等級によって決まります。カウントの方法については、以下の表を参照してください。

 

※精神障害者の場合は新規雇入れまたは精神障害者福祉手帳取得から3年以内の場合は1カウントになります。(令和5年3月31日まで)

参考:障害者雇用対策について (厚生労働省)

 

 

まとめ

 

障害者手帳の種類と等級についてまとめました。

障害者手帳を持つことで、障害者として雇用されやすい状態にすることができます。働く上で障害者手帳を持つメリットがあることがわかると思います。働いて労働収入を得ることは生活の基盤を作ることに直結します。

そして、障害者手帳とは別に経済的な支援として障害年金があります。この2つの制度は全く異なる制度です。自身が障害年金をどの程度もらえるのかも、把握しておきたいですね。

 

 

 

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