現役世代の「私」のお金・健康に関するお役立ち情報

離婚時の財産分与にかかる税金と節税するためのポイント

離婚時の財産分与では原則として税金がかかることはありません。しかし、一部のケースに該当すると、贈与税や所得税の支払い義務が生じます。

 

本記事では、財産分与で税金がかかるケースとその場合に節税をするためのポイントについて解説します。

原則として、財産分与で税金はかからない

冒頭でもお伝えしたとおり、離婚時の財産分与では原則として税金(贈与税)はかかりません。

 

離婚時の財産分与が通常の贈与とは異なり、夫婦で形成してきた財産を清算することや、離婚後の生活保障を目的として給付を行うものだと考えられているからです。

 

 

 

財産分与で税金がかかるケースとは

では、どういったケースだと、財産分与で税金がかかるのでしょうか。ここからは、贈与税がかかるケースについて解説します。

贈与税がかかるケースとは、以下のような場合です。

  • 分与された財産が多すぎる場合
  • 税金の支払いを免れるための離婚と認められる場合
  • 離婚して不動産を財産分与したとき

 

1.分与された財産が多すぎる場合

分与された財産が多すぎるとされた場合は、その「多すぎる部分」に対して贈与税がかかります。

 

婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮した場合に「多すぎる」と国税庁が判断した場合は、財産分与として通常の範囲と認められた部分の超過分が贈与税の課税対象となります。

 

 

2.税金の支払いを免れるための離婚と認められる場合

税金の支払いを免れるための離婚と認められる場合も、財産分与で贈与税がかかります。これは、離婚時の財産分与が原則として税金がかからないことを利用して、脱税ができないようにする意図があるようです。

 

税金を免れるための離婚とは、以下のようなケースです。

  • 相続税が発生する前に、相続対策として財産分与を行った
  • 借金を持つ債務者が、財産を差押えられる前に財産分与を行った

 

このようなケースで財産分与を行うと「税金の支払いを免れるための離婚」と認められ、贈与税が発生する可能性があります。

 

 

3.離婚して不動産を財産分与したとき

離婚によって財産分与を行う場合、原則として贈与税はかかりません、しかし、不動産の財産分与は譲渡所得に該当するため、税金(所得税)がかかります。

 

不動産の財産分与は譲渡所得に該当する

土地や建物など不動産の財産分与は、贈与税ではなく所得税の譲渡所得に該当します。

 

この場合、財産分与をした人は、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。離婚時の財産分与をしたことにより、分与義務の消滅という経済的利益を享受したものとみなすからです(昭和50年5月27日最高裁判所判決)。

 

また、財産分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。そのため、将来、財産分与を受けた土地や建物を売った場合は、財産分与を受けた日をもとに長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

 

なお、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかは、土地や建物を売った年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えているかどうかで判定します。5年を超えている場合は20%の税率が、5年以下の場合は39%の税率が課されます。

 

所有権移転登記の際は登録免許税がかかる

財産分与によって所有権移転登記を行う場合は、登録免許税がかかります。この場合の登録免許税は、不動産の固定資産評価額に2%を乗じた金額です。

 

仮に3000万円のマンションを夫から妻へ贈与する場合は、

  • 3000万円 × 2%=60万円

 

が登録免許税としてかかります。また、士業への報酬も発生するため、離婚協議書を作成する際は、どちらが費用を負担するか事前に決めておきましょう。

 

固定資産税は1月1日時点の所有者に納税義務がある

固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に対して課されます。固定資産税の税額は、不動産の固定資産評価額に1.4%を乗じた金額です。

 

離婚の理由によっては不動産取得税がかかる

婚姻中に形成された共有財産を清算する目的で財産分与を行った場合、不動産取得税はかかりません。

しかし、慰謝料として財産分与をする場合や、離婚後の相手を扶養する目的で財産分与をする場合は、財産分与を受ける側に不動産取得税が課税されます。

不動産取得税の税額は、固定資産税評価額に3%を乗じた金額です。

 

 

 

財産分与でかかる税金を節約するポイントとは

財産分与でかかる税金を節約するポイントは、現金・預貯金で財産分与を行うことのほか、贈与税の特例制度を活用することです。

 

なお、贈与税の特例を適用するためには、離婚前(贈与税の配偶者控除)と離婚後(マイホーム特例)に手続きが必要です。

 

財産分与はなるべく現金・預貯金で行う

先ほど解説したように、不動産で財産分与を行うと、所得税の譲渡所得に加え、「登録免許税」や「不動産取得税」といった税金を支払う可能性が生じます。

その点、現金や預貯金であれば、夫婦の共同財産として認められやすいため、財産分与がしやすくなります。

 

【最高2110万円の控除】贈与税の配偶者控除を利用する

贈与税の配偶者控除は、離婚前に手続きが必要な制度です。この制度は、婚姻期間20年以上の夫婦が利用できる特例で、居住用不動産を贈与する場合に基礎控除110万円のほかに、2000万円を限度とした控除が受けられます。

 

この制度を利用する場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が引き続き居住することが要件です。また、この制度を利用した場合は、翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。

適用要件は以下のとおりです。

  • 夫婦の婚姻期間が20年であること。
  • 今までに配偶者控除を受けていないこと。
  • 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた、または、贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続き住む見込みであること。

 

【3000万円の控除】「マイホーム特例」を利用する

マイホーム特例は、離婚後に手続きが必要な制度です。この制度は、売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないことを要件として、マイホームを売ったときに譲渡所得から最高3000万円まで控除が受けられる特例です。3000万円の控除があれば、財産分与をした場合の税負担が大きく下がるでしょう。

適用要件は以下のとおりです。

 

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、売却するものが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売った年の前年および前々年にこの特例、またはマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  • 売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換特例の適用を受けていないこと。
  • 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

 

 

 

まとめ:財産分与は手順を意識しよう

財産分与は、離婚の理由や分与する財産の種類によって、支払う税金の額が大きく変わります。

 

特に、「贈与税の配偶者控除」と「マイホーム特例」は、手続きのタイミングを間違えてしまうと、特例が適用できなくなってしまうので要注意です。

 

離婚の協議を進めていくなかで、手続きの方法や税金の特例が分からなくなった場合は、税理士やファイナンシャル・プランナーなどの専門家へ相談しましょう。自分たちの知らない特例制度を提案してもらうことで、大きな節税ができるかもしれません。

 

次回の記事では、離婚時の生命保険の見直しについて解説します。あわせて、離婚時の参考にしてみてください。

 

 

続けてご覧になっていただきたい記事はこちら:

【離婚したときの生命保険】話し合うべき内容から必要手続き、見直しポイントまで解説

 

 

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事